個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

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03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

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令和6年9月も10分間電話無料相談実施中

税務調査で税理士のお探しの方、個人事業主や無申告の税務調査も対応します!

税務調査は税理士川代におまかせください

 税務調査の連絡が税務署から来て、あせる気持ちはわかります。しかし、誤った対応をすると税務調査が長期に渡ることになり精神的苦痛も増えます。お電話頂ければあなたのお役に立てると思いますので、
税理士川代にお電話頂ければと思います。

★以下を必ずお読みになりお電話ください
税務調査の電話無料相談は令和6年9月も実施中! 税理士川代が直接対応します

10分間電話無料相談

注意事項

税務調査・無申告の電話無料相談 03-6808-6537

電話無料相談は御一人様、一回限りで10分間とさせて頂きます

非通知でのお電話や名前や住所地を名乗らない方は、一切相談はお受けいたしません。また相談地域は東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の方に限らせて頂きます

こんな方は今すぐお電話を!

  • 税務調査の連絡があって慌てて相談できる税理士を探している
  • 税務調査が不安で夜も眠れずに悩んでいる
  • 税務調査が不安で食事が喉を通らない
  • 税務調査が来週くるが実は無申告
  • 税務調査の連絡は来てないが無申告で困っている
  • いい加減な申告・適当な申告をしている
  • 税務調査・・・何をしていいかわからない

税務調査の相談はこちら

税務調査サポートへの思い 税理士川代

 税務調査の連絡があると皆さん慌てます。ですので税務調査の連絡が来て慌てているのは、あなただけではないので、どうぞご安心ください。

税務調査は、自分が計算し申告した数字をチェックされるのですから気持ちのいいものではありません。期限ギリギリで、どんぶり勘定で申告をした方もいましたし、申告していない、つまり無申告の状態で税務署から税務調査の連絡がきてしまった方のサポートも数多くやらせて頂きました。

 そして、ほぼ100%の方が喜んで頂きました。税務調査が終わった後の安堵したお客様のお顔を拝見するたびに、税務調査のサポートをやっててよかったと痛感させられます。そして税理士冥利に尽きます。

 これからも数多くのお客様の笑顔をみるために、いやお客様を笑顔にするために「税務調査」という、他の税理士先生がやりたがらない分野を深く追及していきたいと思っております。

当事務所でお役に立てなければ他の税理士先生が、あなたの役に立つはずがないと自負しております。

 もしあなたが税務調査で困っているのであればぜひ、税理士川代に、ご相談いただければと思います。

税務調査の対応は税理士川代にお任せください

税理士の川代です。

こんにちは

税理士の川代(かわしろ)です。

法人様の税務調査個人事業主様の税務調査の対応、立会いはお任せください。個人事業主様を中心に税務調査のサポート300件以上の川代会計事務所に税務調査の対応はお任せください。あなたの不安が少しでも取り除ければ幸いです。

明るい未来を一緒につくっていきましょう!

 

税務調査を税理士に相談

 税理士・川代会計事務所では、電話にて税務調査の10分間無料相談を行っております。(対応地域、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)

このホームページをご覧いただいているということは、税務署から税務調査の連絡がきて慌ててネットを使い税務調査のことを調べている方や、税務調査を税理士に相談したい方、税務調査に立ち会ってくれる税理士をお探しの方だと思います。

少しでも皆様の不安を取り除くために始めた税務調査のサポート(相談、立会い、対応)ですが、当事務所では300件以上のサポート実績があります。知識と経験に裏打ちされたサポートをさせて頂いております。

 なかには税務調査の連絡が来てから夜も眠れない方や、食事が喉を通らないといった精神的に不安になってしまっている方も数多くいらっしゃいます。そんな方の不安も少しでも和らげることが税理士の役目だと思っております

税務調査の相談をできる税理士は実は非常に少ないのが現状です。日々の会計業務や決算書作成業務と違い、税務調査というと特殊な業務なため、税務調査の立会いも嫌がる税理士もいるのが現状です。

しかし、納税者の方が税務調査で不安になっている現状を少しでも和らげることが出来たら当事務所としても非常に嬉しく思い、このホームページを運営しております。多いときは一日、5件のお電話も頂いておりますのでご遠慮なくお電話ください。

 

個人事業主の税務調査

白色申告の税務調査

税務調査の質問検査権

当事務所の5つの特徴

税務調査を一日も早く終わらせます

税務調査は、納税者・税務署・そして税理士と3方が協力し合って成り立つものです。そしてこの3方が共通して同じ思いなのが税務調査が早く終わることだと思います。当事務所では、税務調査が一日も早く終わるように最善のサポートをしております。もちろん、そのためには、納税者の方の協力は欠かせず税務調査の必要書類の準備や不明点の解明に迅速に対応していただく必要がありますので税理士川代が、的確なアドバイスをさせて頂き、サポートさせて頂きます。

税務調査のサポートのみでも対応

 当事務所では、他の事務所のように税務調査のサポートをしたからといって無理に顧問契約をすすめることはいたしません。お客様が困っているときに困っている部分をサポートするのが税理士としての本来の姿だと思います。顧問契約なしで税務調査のサポートをさせて頂きますので安心してご依頼ください

個人事業主の税務調査にも対応

当事務所は個人事業主様の税務調査対応も200件以上あります。特に個人事業主様の場合は顧問税理士がいない場合が多く非常に税務調査に不安になる方が多いです。

 すこしでも不安を取り除き、税務調査を一日も早く終わらせることでお役に立てればと思います。

個人事業主様の無申告の税務調査も対応

個人事業主様ですと、仕事も多忙で本業以外の経理に手が回らず確定申告できなかった。申告の仕方が分からなかった等の理由で無申告の状態(確定申告していない状態)の方もたくさんおられます。そんな方でも、お手伝いするのが当事務所の役目だとおもっております。困っているからこそ税務の専門家である税理士が必要だと思いますので、ぜひご連絡いただければと思います。

税務調査の相談・土日夜間も対応(要予約)

本業が忙しい中、税務署から税務調査の連絡があっても、なかなか日中は税理士に相談にいけない場合が、個人事業主様は非常に多いと思います、当事務所では土日夜間で面談することも可能ですので遠慮なく、ご連絡いただければと思います(要予約)

税務調査とは?

税務調査は緊張するのが当たり前、
紳士的に対応しましょう。

税務調査とは、税金が正しく計算されているかをチェックすることです。日本は納税者が自ら申告書を作成し、税金を納付する自己申告方式という形になっておりますので、定期的に税務署が法人個人事業主に税務調査に入るわけす。 が、チェックされるのは誰しも気持ちのいいものでもありませんし、通常、税務調査は一生のうちに数回しか経験しないものですから緊張するのはやむを得ないと思います。

 もちろん人間ですからミスはあります。経理ミスや知識不足から正しい計算ができてないこともあると思います。その場合は修正申告をし、追加で税金を払うことになりますが、なんら恥じることではありませんので税務調査では税務調査官が質問されたことに紳士的に対応して下さい。

最近では高圧的な調査官は、ほとんどいませんので、安心して税務調査に臨みましょう。

税務調査の基礎知識はこちら

税務調査の必要書類

個人事業主の税務調査

税務調査の準備

税務調査の準備は遅くても前日までに余裕をもって行いましょう

税務調査の連絡がきた場合、通常なら過去3年分を調査しますといわれるはずです。

税務調査に必要な書類は、決算書や申告書、総勘定元帳、銀行通帳、現金出納帳などの各種帳簿類、領収書や請求書などですので、前日までに揃えて置きましょう。

万が一紛失してしまった書類がある場合は税務調査当日に調査官に言ってしまった方がいいと思います。今後は管理を厳密に行う旨を告げて今回はなんとか丸く収めてもらいましょう。(税理士がいる場合は税理士に対応してもらってください)

税務調査当日の会議室や調査官に座ってもらう椅子や机の位置も準備しておくと税務調査当日に慌てなくてすみます。

 税理士に立ち会ってもらう場合には事前に不安な部分がある場合は、これについても遅くても前日までに相談し、アドバイスを受けてください。

税務調査の基礎知識はこちら

税務調査の必要書類はこちら

一人親方の税務調査はこちら

個人事業主の税務調査

税務調査の事前通知

税務調査の事前通知は税務署とのファーストコンタクト。何を言われているのかしっかり聴きましょう。

税務調査は、電話や書面にて税務調査を実施する連絡(税務調査の事前通知)があり、例えば「来週の火曜日10時開始」という具合に進むわけですが通常の任意の税務調査では96%が事前通知を受けます。

 これは税務署としても、税務調査は納税者や税理士の協力があってこそ成り立つものですから、突然会社に押しかけ帳簿を見せろ、話を聞かせろ、といっても納税者や税理士がいきなり即座に対応できるわけがないので、税務調査を行う場合は余裕を持って連絡がくるのです。

 事前通知がない税務調査、つまり抜き打ちでの税務調査も4%あるわけですが、これは事前通知しては、所得隠し等が行われ適正な税務調査ができないと認められる場合のみ、抜き打ちとなります

税務調査の事前通知の詳細はこちら

税務調査の質問検査権

質問検査権を知っておくと税務調査で調査官が何をするかが理解できます。

税務調査における質問検査権について解説します。

税務調査を行うということは税務署の職員、つまり税務調査官に税務調査を行う権利を与えなければいけません。この権利こそ「質問検査権」なのです。

 税務調査当日に納税者、又は税務調査に立ち会う税理士に対して調査官が質問検査権を使って行うことができるコトは以下の5つに限られています。

①質問 ②検査 ③提示 ④提出 ⑤留置

事業に関係のあることで所得及び税額に関係することを質問し、納税者に協力をあおぎながら帳簿書類を提示及び提出してもらい検査し、必要がある場合は帳簿書類を税務署に持ち帰る(留置)のです。

税務調査の質問検査権の詳細はこちら

個人事業主の税務調査

税務調査と聞くと大きな会社にしか来ないと思われていますが、例えば年間売上1,000万未満の個人事業主にも税務署は入ります。

個人事業主の方ですと経理もズサンで、申告もいい加減にやっている方もいると思います。顧問税理士もいないケースが個人事業主の場合ですと非常に多いですので、税務調査の時は必ず税務調査に強い税理士に相談してください。

 個人事業主の方ですと税務調査を経験するのは一生の内、1回か2回だと思います。何をどうしていいのか分からないと言う方は、あなただけではありませんので安心してください。

それでも、一人で税務調査を乗り切りたいという個人事業主の方は

税務調査対応の税理士川代が個人事業主の税務調査の対応について定期的に執筆してますので以下をクリックして、知識を蓄えてください。あなたの税務調査が一日も早く終わることを祈念いたします。

個人事業主の税務調査

税務調査の相談はこちら

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これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

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神奈川県

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これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

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神奈川県

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