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税務調査で過少申告(税理士に相談)

 税務調査のサポートをしておりますと、さまざまな相談を受けます。

その一つが。「過少申告してしまいました」という相談です

過少申告とは実際の売上や所得を少なく申告してしまうことです

例えば美容室で実際は売上が1000万円あるのに900万円で申告してしまった、つまり100万円売上と所得を少なく申告してしまった状態です。

 例えば内装業で外注費が700万であるのに水増しして900万で計上し、その結果所得が200万円少なく申告してしまっている状態です。

 例えば給料で所得税を10万円源泉徴収し納税していたが、実際は15万円源泉徴収し納税しなければいけなかった場合です

 ここで問題になるのがなぜ過少申告になってしまったかという理由です。この理由は、税務調査では、しつこく調査官に聞かれます。

 経理ミスで過少申告でしてしまった場合と、故意に(わざと)過少申告にしてしまった場合とでは、ペナルティ(罰金)である加算税の取り扱いが違ってきます。

経理ミスである場合は追徴する本税のほかに過少申告加算税(10%~15%)がとられます。

故意に過少申告してしまった場合は、加算税ではもっとも高い重加算税(35%~40%)がとられます。(平成29年以降は改正がある予定)

 ですので、なぜ過少申告になってしまったかを税務調査当日に調査官に答えられるようにしておきましょう。そして経理ミスで過少申告になってしまっている場合は、なぜ過少申告になったかを分析し、今後はこのようなことにならないように具体策を示し、調査官に説明してください。故意に過少申告してしまった場合は、深く反省するとともに、重加算税という非常に高く重いペナルティがかされますが、過去のことをいっても仕方ありません。今後は適正に申告及び納税をすることを調査官に約束して、一日もはやく本税と重加算税及び延滞税を完納できるようにつとめてください。

 

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