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税務調査の質問検査権

税務調査における質問検査権について解説します

税務調査を行うということは税務署の職員、つまり税務調査官に税務調査を行う権利を与えなければいけません。この権利こそ「質問検査権」なのです

税務調査当日に納税者、又は税務調査に立ち会う税理士に対して調査官が質問検査権を使って行うことができるコトは以下の5つに限られています。

①質問

②検査

③提示

④提出

⑤留置

    税務調査の質問検査権 ①質問

    ①質問

     税務調査において、納税者にたいして調査官は、質問をすることができます

    この質問は事業に関係し、税額計算に必要なことを聞いてきますが、実際には、幅広く質問されることもあります。

    税務調査当日は、帳簿をみるまえに以下のようなことを質問されますので覚えておいてください。

     ①社長または個人事業主本人の経歴や考え、事業方針や経営理念など、社長又は個人事業主様がどんな人柄なのかも含めて質問されますので、履歴書まで行かなくても自分がいつ、どこの学校を卒業し、どこに就職し、どういう仕事をして、そして起業して、どういう考えで経営をして現在に至るのかを簡単にメモをしておくと税務調査当日に税務調査官に質問されてもスムーズに答えることができるので準備しておきましょう。そんなこと質問されてもすぐに答えると考える方もいると思いますが税務調査は、いまあなたが思っている以上に緊張するものですので、メモを手元に置いておくことをおすすめします。

     次に質問されるのが現在の事業の概要です、いまどういう商品又はサービスを誰に提供し売り上げを上げているのか、そのためにどういう商品を、どこから仕入れているのか、商品又はサービスを提供するために、どのような販促活動、広告をしているかなど事業構造そのものを聞かれます。さらに販売・販促活動・仕入は誰がどのように行っているのか(例:社長自身が営業し、従業員Aが仕入れ、従業員Bが販売して、集金又は入金確認、仕入れ代金の振込処理は経理のCがやっています等)、商品の在庫の管理の仕方や在庫表を誰がどのように作成しているか等といったことを質問されますので的確に答えられるようにしてください。

     事業構造そのものの質問が済んだら、次はいよいよ帳簿や契約書、請求書や領収書の整理の仕方や、経理はだれが、どのように行っているか等、所得計算や税金計算に必要なことを質問されます。もし経理の方がいるのであれば社長よりも経理の方に説明頂いた方がスムーズに質問に答えられるのかもしれません。とくに現金売上がある場合は、売上金を誰がどのように管理しているのかを、非常に細かく質問されると思いますので覚えておいてください。あとは取引先(仕入先や外注先、売上先)の締日と支払日または入金日についても取引先ごとに詳細に質問されます。さらに請求書はいつ誰が発行しているかも質問されます。これは税金の計算に直結してくる質問なので、これも詳細に質問されると思ってください。

     あとは従業員についても質問されます。何人いるのか、出勤・退勤の管理、給与の支払い方、源泉徴収簿や扶養控除等申告書は適正に作成し管理されているか等です。これは架空の人件費が無いか等の税金計算に直結する質問なので覚えておいてください。

     上記のことは業種にかかわらず質問されますので覚えておいてください

    税務調査の質問検査権 ②検査

    ②検査

     ①の質問は、だいたい税務調査初日の午前中に行われますがお昼休みを挟んで午後からは実際に帳簿や、請求書や領収書などを検査されます。モノを仕入れる業種によっては商品の在庫がどのように保管しているかとか、店舗がある場合はどのように売っているか等も検査というよりは、現場をみせてくれと言われることもあります

    帳簿などについては、ふだん作成している方、経理の方の方が詳しいと思うので社長自身でなくてもかまいません。ここで調査官は、午前中に質問したコトと実際の帳面が正しいかを検査していきます。

     例えば請求書を手書きでなくパソコンで作成している場合は、パソコンも検査されます。パソコンやマウスに調査官が手を触れることはありませんのでご安心ください。質問検査権は事業に関係するものだけを検査することができますので、例えば個人事業主様でパソコンが1台あって、このパソコンは事業も使っているが、プライベートで使っている場合も多いと思いますので、プライベートの部分については、見せる必要がありませんので、「事業に関係する部分(画面)だけ、お見せします」といってください。

     また法律上、事業に関係のない通帳も見せる必要はありませんので拒否して頂いて構いません。

     ちなみに調査官が、「見て見ないと事業に関係するかわからないのでプライベートの通帳もみせてください」と言われてら、これは検査でなく「捜索」になりますので見せる必要はありません。 

     ※しかし、私が立ち会う税務調査では、納税者に、お話し、法律上は見せる必要はありませんが、変に怪しまれても困るので、プライベートの通帳も、頼まれたら見せてもいいですか?と確認をとっておきます。おおむね、私にご依頼いただいた納税者の方はOKして頂いております。

    またパソコンに保管されている請求書等データについては、データをくださいと言われることもありますが、必要な部分を印刷し、お渡しするのが原則ですが、これについても私が立ち会う際には、データそのものがほしいと言われた場合には、調査に協力するという意味で調査官に差し上げることとしましょうと納税者の方に確認を取っております。

     任意の税務調査では、調査官であれば、何でもかんでも、してもいいというわけではありません。勝手に部屋に侵入したり、いきなり机やロッカー、個人の方であれば寝室やクロゼットの中を見られるわけではありません。あくまでも事業に関係し、税金計算に必要なものだけです。捜索権はありませんし犯罪捜査でもないわけです。

     ただし悪質な脱税などの場合の査察(いわゆるマルサ)の調査は別物ですのでご注意を。

    税務調査の質問検査権 ③提示④提出

    ③提示・④提出

     提示と提出については一緒に解説しますが、これはそれほど大きな問題にはならないと思いますので簡単に解説します

     提示とは、税務調査官が、検査するために、帳簿等を目の前においてあげることをいいます

     提出とは、提示した書類を調査官が手を触れて検査することができるという意味です。(帳簿やそのコピーを提出する(差し上げる)という意味ではありません。)

      なお税務調査において、提示・提出を拒否した場合は罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)がありますのでご注意ください。

     ですので、税務調査の現場では、たとえば調査官が「この請求書のコピーください」(税務署に持ち帰ったまま返還しない)と言われ、納税者も、そのままコピーして調査官に差しあげてしまいますが、これは法律的に認められたものではないのですが調査への協力と言う意味でコピーして差し上げているのです、当然私が立ち会う調査でも法的には認められていないけども調査への協力という意味で、コピーして差し上げることは珍しいことではありませんので、皆様も特に問題がなければコピーを差し上げて税務調査に協力的な態度をみせ一日も早く税務調査を終わらせてください。

     

      税務調査の質問検査権 ⑤留置

      ⑤留置

      税務調査の留置(とめおき)について解説します。

      実地の税務調査は、1日の場合もありますが、2日の場合もあり、最大で3日ぐらいが中小企業の一般的な日数ですが、分量が多い場合は税務調査官は帳簿書類を税務署に持ち帰って精査したいという場合も多くあります。この場合、税務署に持ち帰る法的根拠が「留置」になります。納税者側からすると自社の帳簿書類を貸し出すという意味ですね。ただし、「提示」・「提出」と異なり罰置規定があるので、留置きは拒否しても何ら問題がありません。

       これは帳簿書類は、納税者自身のところに保管しておくものですから、その帳簿書類が税務署とはいえ外部に持ち出すのというのは非常にイレギュラーなケースだということですし、さらに税務調査は、現場でやることが原則だという表れだと思います。

      しかし、留置きを拒否するということは、もう一度調査官が帳簿の精査に自社に来るということなので、特に問題がなければ留置き、つまり貸し出してもいいのではないかと思いますので、私が立ち会う税務調査では、事前に納税者の方にお伝えしております。

       なお貸し出す場合は、必ず調査官に「預かり証」をもらってください。

      税務調査の質問検査権の根拠序文(国税通則法)

      第七章の二 国税の調査

       

      (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

      第七十四条の二  国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

      一  所得税に関する調査 次に掲げる者

      イ 所得税法 の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項 (確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

      ロ 所得税法第二百二十五条第一項 (支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項 から第三項 まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条 から第二百二十八条の三の二 まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

      ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

      二  法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者

      イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)

      ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

      三  消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者

      イ 消費税法 の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項 (還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

      ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号 に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

      四  消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者

      イ 課税貨物を保税地域から引き取る者

      ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

       

       

      (提出物件の留置き)

      第七十四条の七  国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

       

      (権限の解釈)

      第七十四条の八  第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

       

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