個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F

03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

令和6年4月も10分間電話無料相談実施中

Q調査初日はどのようなことをするのですか?

 

A

税務調査を受ける経営者・経理担当者はもちろん立ち会う税理士も緊張しますが、実は調査官も相当緊張するそうです。初めて来る場所で、初対面の経営者等と会い、そして帳簿等を閲覧し申告が正しく行われているかチェックするのですから、もしかしたら調査官の方が緊張しているのかもしれません。

ですから、必要以上に緊張せずリラックスして対応しましょう。

調査時間としては午前10時ぐらいから昼食を挟み、午後4時ぐらいまでが一般的です。

まず調査第一日目の午前中は、名刺交換から始まりますが、このときに調査官は、税務職員(税務調査官)であることの身分証明書を提示しますのでしっかりと確認してください。そして、いよいよ調査官との会話が始まります。

調査官は事業の概要を聞いてきますので、事業概要が分かるパンフレットがある場合は、それに沿って説明するのもよいかもしれません。

またここでは、事業の成り立ちから過去・現在の状況・今後の経営方針や、業界の動向、さらに個人事業主様の生いご本人の生い立ちなども幅広く全体的に聞くのと同時にあなたの人柄なども観察してきますのでなるべくゆっくり、丁寧に説明するよう心がけましょう。

注意したいのは、たとえば業界の動向や自社の景気がよいような話をしているのに愛車の決算書は赤字だったりすると、疑念を抱かれることもあるので、慎重に説明して下さい。

ここで適当な説明や、紳士的でない態度で説明しますと心証を悪くしますので気をつけてください。

なお、調査官のタイプは様々ですが、私の経験でいうと腕利きの調査官はまず、個人事業主様自身や顧問税理士の会話の中や、会社の中、工場内や社員の態度や目線、机の上のメモなど、いたる所をハンターのように観察し、全体を把握したうえで帳簿の閲覧に入ります。

 

次に昼食ですが、調査官は絶対に調査先では食べませんので特に気を使って調査官の昼食を準備する必要はありません。

現在では国家公務員倫理法により、調査先や税理士との飲食は厳しく制限されていますので、無理に勧めることはやまましょう。お会計は別でも食事を同席することも制限されているようです。

 

そして、午後から最終日にかけて、いよいよ総勘定元帳を軸に本格的な調査に入っていきます。

特に、売上や仕入の数字には目を光らせていますので、要求された資料は、段取りよく調査官に出せるようにしておきます。

また、請求書や議事録などを要求された場合はファイルごと渡すのではなく、要求された部分をファイルからはずして渡してください。思わぬところから足元をすくわれますので注意しましょう。

要求された資料は、コピーを頼まれますが基本的には、協力的にコピーをしましょう。コピーの量が膨大になるような場合はコピー代の請求をすることもできますが、許容の範囲内であればコピーや事務用品の貸出しも快く応じて調査官になるべく協力的な態度で対応した方が、今後の税務署との良い関係を築くことにもなります。

なぜならば、税務調査の記録は引き継がれますが、引き継がれる記録は、申告漏れなどの事実だけではなく個人事業主様自身や経理担当者の態度などの調査官の心情的なことも記録として引き継がれますので、なるべくよい印象で調査を終了させることも重要です。

 

税務調査における調査官の態度が悪い場合

務調査の必要書類

TOPページへ​

税務調査対応の税理士・川代のプロフィールはこちら

税務調査の相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

川代(かわしろ)会計事務所

03-6808-6537

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

代表プロフィール

税理士・川代政和

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

東京都

江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市

千葉県

浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市

埼玉県

さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・大和市

03-6808-6537

詳細はこちら

これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

東京都

江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署

千葉県

市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署

埼玉県

浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署

神奈川県

緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署

03-6808-6537