個人事業主の税務調査を税理士に相談
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税務調査は、4月~6月と9月~11月が非常に多い月です、業績から見た場合は税務調査は3年から4年ぐらい業績が良く、5年目に業績が下がった場合のように、利益が減った年にくることが多いです。あとは決算書の数字が大きく変動した場合にも税務署の調査が入ることが多いので注意してください。
税務調査を実施する場合は、さまざまな情報を元にしておこないますが、当然、電話や文書でタレコミにより税務調査が行われることはあります。
個人事業主の税務調査ですと、実施日(実際に調査官に会う機関)は1日~2日間が一般的です。
法人の税務調査ですと実施日(実際に調査官に会う機関)は2日~3日間が一般的です。
なお、個人事業主・法人かかわらず、税務調査の連絡が来てから完全に完了するまでは1ケ月半から2ケ月が一般的です。
税務調査は個人事業主で売上が1000万以下なら来ないという噂がありますが、絶対にそんなことはありませんので気を抜かず毎年の申告をしっかりやってください。普段から適正に帳簿をつくり申告しておくのが最大の税務調査予防になります。
結論から言うと、あります
おそらく6月下旬に税務調査の予約の電話連絡がきたのでしょう。
税務署の年度は7月始まりで6月終了なのです、7月に初めに人事異動があるので6月までいた調査官が7月に別の税務署に異動することが多々あります。ですので次の年度、つまり7月の税務調査の予約を6月下旬に入れるのですが、この段階では実際に税務調査する調査官が決まっていないのです。
昔は法人会に入会し法人会のシールを法人税の申告書に貼っておくと税務署が来ないとか、青色申告会に入っておくと税務調査が来ないと言われていましたが本当のところはわかりません、しかし一つ言えるのは現在は法人会や青色申告会に入会しておくと税務調査が来ないというこは100%あり得ませんので注意してください。
税務調査は非常に緊張するものですが、調査官が帳簿をチェックする場所は、一言でいうと帳簿の作成及び保管されている場所です。具体的にいうと法人だと本店で個人事業主様だと自宅か店舗や事務所等の事業所です。ただし、会議室がなく調査が行ってもいいような状況が作れない場合、たとえば自社では、個室がなく従業員がいるので調査官との経理について会話ができない、個人事業主の場合ですと自宅兼事務所だが、家族がいるので調査官と経理の話ができない場合などは、会議室をどこかで借りてもらうか、帳簿を税務署に持っていき税務署内で調査を行うか、場合によっては顧問税理士の事務所で行う場合もあります。ただし原則的には自社内で行うことが原則ですのでご注意ください
税務調査の対象になりますと、調査先の情報を収集しますが、インターネットも普及したいまではホームページやブログ、フェイスブックやツイッターなどもみていると思いますし、現実に調査時に調査官から「ホームページを見ると〇〇なんですね」というような言葉もでるので見ていると思ったほうがいいでしょう。
税務調査だからと言って、服装を変える必要はありません。たとえば内装業で一人親方でいつも作業着を着てる方は、いつもどおりの服装で構いません。逆にスーツなどいつもと違う服装だと変に緊張しますので、やめておいて方がいいでしょう。
あとは、高級時計や高価な貴金属は控えてください
税務調査で調査官はお昼の時間12時~13時は、外に出ますので用意する必要はありません。法律上、納税者や税理士と一緒に昼食を食べてはいないことになっております。用意しても食べませんので用意しないでください。
税務調査では、上記のとおりお昼はこちらが用意しても食べませんが、「お茶」ぐらいは飲みますので用意していただいて構いません。お茶は、調査官が来所した時(10時過ぎ)とお昼から帰ってきたとき(13時過ぎ)に出すといいでしょう。
これもたまに質問を受けますが、最近では小さな会社や個人事業主で自宅で税務調査が行われると、室内犬や猫などのペットがいる場合がありますが、できればペットは別室でおとなしくしてもらって置いた方がいいでしょう。それが難しい場合はペットのホテルなどに預けておくことも検討してください。
税務調査では、調査官は銀行に依頼すれば納税者の意思確認なく口座を調べることはできます。しかし通常の税務調査では事前に銀行口座を銀行に照会し、調べてくることは、まずありませんのでご安心ください。
税務調査では、税務調査に立ち会うことができるのは税理士だけです。税理士の資格がない者が税務調査に立ち会うことは税理士法違反になりますし、そもそも調査官が税務調査を始めないのでご注意ください。税理士以外の第三者がいる場合は税務調査の実行に非協力とみなされ、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金がかされますのでご注意ください。もちろん自社の従業員で経理の方などは立ち会うことはできます。
税務調査では、調査官は連日のように納税者に接し、税務調査あを行っておりますので基本的に親切にわかりやすく丁寧に質問をしてくれる方が多いですが、たまに専門用語ばかりで、納税者には何を言っているか、何を聞いているのか理解できない場合があります。この場合は遠慮なく「難しくてよくわからないのでもう一度説明してください」と言い、何を聞かれているのかしっかりと認識したうえで調査官の質問に答えてください。
税務調査では、調査官に税金を払うこと(お金を払うこと)は絶対にありません。もしもお金の支払いを要求された場合は詐欺の可能性が高いので、「いま手持ちがありません」などと回答し自分の身を守るとともにお金は絶対に払わないように注意してください。その後税務署や警察に電話し事情を説明しておくといいでしょう。
税務調査の現場での書類のコピーについては、こちらで解説させて頂いております→税務調査でコピーを頼まれた場合
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