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Q 税務調査で追加の納税額はどのように決まるのですか?

A

税務調査の結果を受けて申告内容に誤りがある場合は、次のいずれかの方法で追加の納税額が確定します。

① 修正申告 更正

の修正申告とは、会社が修正項目や追加税額等を計算し、申告するケースをいいます。

  これに対し②の更正とは、税務署が修正項目追加納税額を計算し、それを会社に通知(更正通知)するケースをいいます。

一般的には、税務調査で指摘事項がある場合、税務署が、納税者に修正申告するような形にもっていこうとしますが、納税者が修正申告を拒んだ場合に更正通知が来ます。

税務調査においては修正申告にしろ更正にしろ税金を追加納税するのは同じですが、修正申告を行った場合は、自ら誤りを認めたということになります。

万が一、調査官や顧問税理士から税務調査で修正申告を進められても、社長自身が納得いかない場合は絶対に署名押印しないでください。

特に最近は税制改正も激しくまた平成227月には、年金保険の相続税と所得税の2重課税問題で納税者が勝利したことは、ご存知の方も多いと思います。

つまり、税務署は税法を読み漁り税法を武器に調査を行いますが、その武器である税法が、何十年もまちがっていたということもあるのです。

また、調査官も完璧に税法を理解しているわけではありません。

私が経験したことですが、新規のお客様で、申告書を拝見したところ以前に税務調査で数百万円ほど追徴納付した形跡がありました。よくよくうかがってみると、税務署の指摘や指導により追加納付した模様ですが、なんとその税務署の判断がまちがっていたのです。その後、その税務署に出向き事情を説明し、過去に追加納付した数百万円を全額、還付していただきました。

このように、税務署の言い分がすべて正しいわけではないので、くどいようですが社長自身が納得しない場合は、絶対に修正申告書に署名押印しないでください。

これに対し更正については、税務署が判断し税額を修正しますので、納税者は、後で反論する機会(不服申し立て等)があります。

更正は、青色申告者の場合には税額を変更する理由を税務署長名で記載しなければならず、万が一更正処分の取り消しを巡って納税者と争うことになると厄介であり、税務署にとってリスクを伴うことなのです。

したがって、税務署としては、なるべく納税者自らが修正申告書を提出してほしいというのが本音のようです。

 

税務調査の加算税、延滞税について

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