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そもそも青色申告とは、適正に帳簿を付け申告することを条件に様々な優遇規定を受けられる制度ですが、次の取消しの事由のいずれかに該当した場合は、その事由が発生した事業年度にさかのぼって、青色申告が取消されます。さらに青色申告が取消された事業年度以後の申告も青色申告でなかったとみなされてしまい、追加の納税が必要になる場合があります。
① 帳簿書類の備付け、記録・保存が法令に従ってないこと従ってないこと
(青色申告は記帳を正確に行うことを前提としているのに帳簿がない)
② 帳簿書類について税務署が行った必要な指示に従ってないこと
(税務調査において帳簿の提示を拒否した場合)
③ 帳簿書類の取引の全部または一部を隠蔽しまたは仮装して記載しており、その帳簿書類に信憑性がないこと
(多額の架空経費の計上等が発覚した場合)
④ 申告書を申告期限までに提出していないこと
(二期連続で期限内に申告がない)
特に税務調査において架空経費の計上等、悪質な脱税行為と認められた場合は、認定役員賞与(税務上の経費にならず全額が課税の対象)扱いにされ、前述の重加算税という思い罰金も課され、架空経費の金額と大差ない金額の税金の納付が必要になる場合があります。
また、このような脱税行為が税務調査で発覚すると当然税務署に目をつけられるばかりでなく、取引先や銀行にもイメージが悪くなり、結果的に会社の存続が危うくなってしまうこともありますので、絶対にやめましょう。
① 欠損金の繰越控除
当期の欠損金(損失)を翌期以降9年間(個人事業者は3年間)利益が出た場合に相殺することができる
② 欠損金の繰戻し還付
当期の欠損金を前期の利益と相殺して前期の利益が減った部分相当額の税金の還付を受けることができる
③ 更正通知書への更正の理由の付記
税務署が青色申告法人の申告を強制的に正す場合に書面によりその理由を明示しなければならない
④ 減価償却資産についての特別償却
減価償却を通常より多く償却できその分の税金を減らすことができる
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