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税務調査で最も重いペナルティの重加算税の内容、計算、税率を解説します

重加算税

税務調査で重加算税

税務調査において、もっとも重いペナルティが重加算税です。

通常、追加で納付すべき本税の他に35%の加算税(罰金)がとられるのですから非常に重いペナルティです。ちなみに無申告(確定申告していなかった)の場合は40%の重加算税となります。

 例えば、個人事業主の税務調査で所得税の追徴税額が100万円だったとします。これが経理ミスではなく故意に所得を少なく申告したと認定されれば、重加算税35%つまり35万円が加算され、合計で135万円もの納税をしなくてはなりません。(その他延滞税もかかります)

 故意に所得を少なくすることを「仮装隠蔽」(かそういんぺい)というのですが、税務調査で追加の税額がでた場合に、仮装隠蔽にあたる場合は重加算税になります。

 ですので追加で税金がでた場合に、これが「仮装隠蔽」にあたるかどうかが非常に重要となります。 ちなみに重加算税がかかるかどうかは、追徴税額が多いか少ないかは関係ありません。追徴税額が10万でも仮装隠蔽に当たれば重加算税になりますし。追徴税額が1,000万でも経理ミスなら重加算税はかかりません。

 ちなみに税務調査で追徴税額がでた場合で、これが経理ミスであった場合は重加算税でなく過少申告加算税(追徴税額の10%又は15)が課されます

 

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重加算税の税率

重加算税の税率

 原則:追加の本税の35

 無申告者の場合:追加の本税の40

 

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重加算税の計算

重加算税の計算

 

原則 : 追加の本税×35

   例 追加の所得税額 100万円×35%=35万円

     追加の消費税額  50万円×35%= 175千円

 

無申告者の場合 追加の本税×40

   例 追加の所得税額 100万円×40%=40万円

     追加の消費税額  50万円×40%=20万円

 

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重加算税の対象となる行為

・故意に売上を除外(売上を抜いた)し、売上を少なく計算し、所得を少なく申告していた

・故意に仕入を多くし所得を少なく申告していた

・故意に外注費を多く計上し(架空外注費)、所得を少なく申告していた

・故意に給料等の人件費を多く計上し(架空人件費)、所得を少なく申告していた

・故意に在庫を少なく計上し、結果として所得を少なく申告した

・二重帳簿

 現実の売上や仕入や経費、人件費を記入していた帳簿はあるが、もう一つ、税務署に申告するための帳簿をつくり、所得を少なくみせる行為をした。

・帳簿は一つだが、実際に決算書や申告書を作成する際は、その帳簿に記載された所得より少なく申告していた。

 

・帳簿等はつけてないが、確定申告時には、例えば所得は800万ぐらいあるだろうと認識しておきながら、実際は所得400万円で申告した。

 

・消費税の納税額を少なくするために課税売上を非課税売上にしていた

・現金商売で本日の売利上げは10万円あるのにもかかわらず所得をすくなくするために帳簿には8万円を記載した

・税務調査で調査官に嘘をついた(虚偽答弁)

・税金を少なくするために架空の支払いの領収書を作成した

・所得を少なくするために別口座の売上入金は申告しなかった

・法人の代表者が、リベートを会社の口座でなく社長個人の口座に入金して法人の申告をしていない

・消費税を納税したくないので、売上を1000万未満に調整している

・真実の数字を隠すために帳簿や領収書、請求書を破棄した、メールを削除した

・個人事業主で家族との食事代などプライベートの支払を事業の経費としていた

12月決算で1231日の現金売上の領収書の控えの受領日を翌期の110日に改ざんした

・税務調査で従業員や取引先などに嘘をつかせた(自分の都合のように口裏をあわせた)

・その他、税金が少なくするような利益調整などで悪質な行為は重加算税の対象になります

※上記のそれぞれにおいて故意でない場合はなく経理ミスの場合は重加算税になりません。

しかし故意でやったのにもかかわらず故意ではなく経理ミスと主張した場合で税務署が「故意である」と認定した場合は重加算税の対象になります。税務調査においてくれぐれも嘘はつかずに、もし過去に過ちがあるのではあればしっかり深く反省してください。

 

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無申告者の重加算税

無申告者の重加算税

 無申告者に税務調査が入った場合では、無申告者の場合は、そもそも申告をしていなかったわけですが、これが仮装隠蔽に当たるかの判断は非常に難しいのです。例えば自分の腕一本で仕事をしてきた一人親方さん等は税金の知識もなく、確定申告の仕方も分からず無申告をなっている場合もあります。この場合は重加算税はかからず無申告加算税(15%又は20)がかかります。

 しかし無申告者といえども、ただ単に税金のことが分からなかった、忙しかった等の理由はあっても、しっかりと帳簿書類も作成されて、自分でいくらの売上や所得があるかを把握できるような状態であったような場合は、これは「税金の知識がなかった」と言っても通用しません。どんな言い訳をしても重加算税が課税されることとなります。

しかし領収書をただ保管してあったなどの場合は、これはケースバイケースでので税務調査に強い税理士のサポートのもと調査官と話し合ってください。

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重加算税は誰の行為?

重加算税は誰の行為?

 重加算税が課されるのは納税者や法人ですが、重加算税の要件でもある「仮装又は隠ぺい」は、誰がやった場合でしょうか?

法人税では納税者は法人ですが、その代表者の社長や取締役、経理やその他の一般従業員が行った行為も原則的に重加算税の対象となります。

個人事業主の場合も、奥さん等の事業専従者や経理、使用人(従業員)が行った行為も重加算税の対象になります。しかし、納税者にすれば従業員がやった不正で重加算税が課税されるのは納得いかないでしょうから、税務調査に強い税理士と相談し税務署と交渉してください。

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重加算税の法的根拠(国税通則法)

(重加算税)

第六十八条  第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税 額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該 納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装され ていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した 金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第五項若しくは第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者 がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告 期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額 の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当 該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎とな るべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を 隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長は、当該納税者から、不 納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものが あるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代 え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4 第一項又は第二項の規定は、消費税等(消費税を除く。)については、適用しない。 

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