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調査官の権限は税務調査の質問検査権の範囲となります。この質問検査権は税法ごとに定められていて、微妙に内容が異なっています。
たとえば、所得税では「その者の事業に関する帳簿書類…(以下略)」となっているのに対して、法人税ではそのような限定がないことがそのひとつとして挙げられます。
つまり、所得税の税務調査において、調査を受けている納税者の事業にまったく関係のない資料は調査官に見せる必要がないという事です。
ですから、法律を厳密に解釈すれば、所得税の調査において調査官がプライベートだけの入出金しかない通帳を見つけたとしても、見ないように要求できるといえます。とはいえ、調査の現場において調査官がみつけた資料の内容を見せないことは非常に困難です。なぜなら、調査官にとってみれば内容が事業に関係ないかどうかは、その資料の中身を見ない事には判断ができないわけですから。
したがって、調査官は見せるように食い下がってくることでしょうし、税務調査拒否とみなされるかもしれません。このようなことに陥らないように、税務調査の連絡を受けたらできるだけ調査に関係ないものは調査を受ける場所に置いておかないことが大事なのです。
また、相続税では調査の対象が「財産若しくは財産に関する帳簿書類…(以下略)」となっていますから、調査に関係ないといえるような資料はほとんど無いことになります。
そのうえ、調査対象者も相続人に限られず、亡くなった方の財産に関連して様々な利害関係者が含まれています。
これは、法人税や所得税は1年や1事業年度という比較的短い期間を1単位とした調査であることに比べ、相続税は亡くなった方の一生をかけて積み上げてきたすべての財産を1単位とした調査になるため、調査する側の困難さを考慮してこのように何でも調査できるような規定になっているのでしょう。
このため、相続税の調査においては、プライバシーも何もあったものではなく、すべての資料を調査されても文句はいえません。
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