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法人の決算で架空売上の計上などにより粉飾決算をしている会社は、少なからずあると思いますが、税務調査は、税金と、とることだけを目的にしているわけではありませんから、粉飾の事実を明らかにできるのであれば、法人である納税者からの更正の請求(税金を多く納めたので還付してもらう手続き)により多く納めた税金が還付されるか、又は将来、納付すべき税金から控除(相殺)されます。
詳しく見ていきましょう
法人税と消費税では取り扱いが違いますので、分けて説明します
粉飾決算があった場合の法人税の取り扱い
法人の税金の法律である法人税法では、粉飾した場合など仮装経理して申告された場合は、法人が更正の請求(税金を多く納めたので還付してもらう手続き)をしたとしても、その後の確定した決算において、修正経理(架空売上を取り消す経理)をして法人税申告書が提出されない限り、更正しない(この場合は、還付しないという意味)ということになってます。
簡単にいうと粉飾決算をした場合は、その粉飾した年度の修正はできず、法人税は、還付しない。しかし、粉飾した年度の翌年以降の年度で修正経理をし申告した場合は、その修正経理した年度の法人税から還付し、なお還付額に残額がある場合はこの先5年以内に納付する法人税から控除されることになります。
粉飾決算があった場合の消費税の取り扱い
粉飾決算があった場合の消費税の取り扱いは、法人税と異なります。
架空売上を計上した年度において、本来は架空売上決算書に計上したとしても、消費税の計算上は、架空売上分を除いて消費税の計算を行い申告すべきだったのです。(法律的な事をいうと架空売上は課税資産の譲渡等に該当しない)
ですので消費税については納税者が更正の請求(税金を多く納めたので還付してもらう手続き)を行い、この請求に基づき税務調査を受け、架空売上であることが証明できれば、一括還付されます。
一括還付されるのが法人税と違うところです。
ただし、実際に架空売上、無かった売上を証明するのは、難しいのではないのでしょうか、売上先に協力してもらい年間売上高を証明してもらうなどが必要ではないでしょうか。
これは売上先にも迷惑がかかります。
実は川代(私)は、こういう案件(粉飾した決算の税金を戻してもらう処理)を対応したことがありません。
それ以前に粉飾決算しなければならない状況にならない経営をすべきだと思います
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