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事業専従者控除について解説します
個人事業主の税務調査において白色申告者については事業専従者控除額を計上していることは珍しくありません。しかし要件を満たしていなかったり、事業専従者控除額の計算が間違っていたりし追徴税額がとられることもありますので、ここでしっかり確認し税務調査に備えましょう。
まず所得税法という個人事業主(個人)の税金に関する法律の原則的な考え方は個人事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(同一生計親族)に給与、家賃、借入金利息は支払っても経費に計上してはいけませんと書かれています。これが原則です。
しかし、一定の要件を満たす給与については必要経費に計上してもいいですよ、という作りになっています。
そして白色申告者が給与を専ら事業に従事する同一生計親族に支払った場合は事業専従者控除ができ経費に計上できるという流れになっております。
この経費のことを事業専従者控除額といいます。
白色申告者が同一生計親族に給与を支払った場合に経費にできる要件が以下になります
・個人事業主本人の要件
・事業的規模の経営をしていること
・事業専従者の要件
・給与をもらう同一生計親族が、15歳以上(12月31日で判定)であること
・給与をもらう同一生計親族がその事業に6ヶ月を超えて(半年超)従事していること
※ただし6ヶ月超、働いていたとしても他に職業がある人や学生で夕方だけちょっとだけ親の手伝いをする等「専ら従事」に該当しない場合は認められません。
●事業専従者控除額
個人事業主(納税者)の白色申告の収支内訳書の計算上、控除できる事業専従者控除額、つまり経費として計上できる金額は以下のうち、少ない金額です
①専従者一人につき50万円(配偶者は86万円)
②事業専従者控除前の事業所得(又は不動産所得又は山林所得)の金額÷(事業専従者の数+1)
なお同一生計親族とは、簡単にいうと同じ財布で暮している家族です。基本的には一緒に住んでる配偶者や子供、親、あとは例えば一人暮らしをしてる大学生の息子で親からの仕送りで生活してる場合は親と財布は同じですから同一生計になります。なお同一生計親族に該当するか否かは税務署や税理士に相談し、間違えのないようにしてください。
★6ヶ月超に注意
白色申告者が事業を奥さん(生計を一にする親族)に手伝ってもらい、給与を支払ったとしますね。この場合、奥さんが6ヶ月超、御主人の事業に従事していれば事業専従者控除ができます。従事期間が6ヶ月以内だと残念ながらどれだけ給与を支払っても1円たりとも事業専従者控除はできません。
具体的な事業専従者控除額を確認しましょう
(1)例えば事業所得者で事業専従者控除前の所得金額が300万だったとします。
事業専従者は奥さんで100万の給与を払っていたとします
上記の算式に当てはめますと
①86万円 (実際に払っていた給与の金額は無関係)
②事業所得300万÷(事業専従者の数1+1)=150万
①と②で少ないのは86万なので事業専従者控除額は86万になり
300万-86万で214万円の所得になります
(2)(1)で事業専従者控除前の所得金額が100万だったら
①86万円 (実際に払っていた給与の金額は無関係)
②事業所得100万÷(事業専従者の数1+1)=50万
①と②で少ないのは50万なので事業専従者控除額は50万になり
100万-50万で50万円の所得になります
こんな場合はどうでしょう、近所に嫁に行った娘が、毎日実家の事業の手伝いをしている
この場合は、お嫁に行った時点で、財布が別となり娘さんは同一生計親族にそもそも該当しませんので、事業専従者控除ではなく、実際に払った金額が給与として経費に計上できます。例えば50万払ったならば50万、200万なら200万払った金額が経費に計上できますが当然、労務の対価として適正でなければいけないことはいうまでもありません。
いかがでしたか?
上記を参考に白色申告者の方は、申告書及び収支内訳書を手元に置き事業専従者控除額を再度確認してください。
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