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売上を抜いている・売上除外で過少申告・無申告

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税理士川代が直接対応

 税務調査の立会いを数多くしていると、いろんな案件に当たります。

タイトルにもあるように、「売上を抜いてしまった」「売上を除外して過少申告をしてしまったと」「売上どころか税金を払いたくないから申告をしていない、無申告」いう事案も対応したことも数多くあります。

 もし、税務調査の連絡がまだ無く、あなたが以下に該当するときは、大至急、修正申告をしてください。まだ過ち(脱税)をリスクなく清算できます。

 

 もし、税務調査の連絡が来てしまって、以下に該当する場合も大至急、修正申告をしてください、税務調査前、厳密にいうと調査官に会う前なら、まだギリギリ、リスクなく過ち(脱税)を清算できます。(平成2911日以降は、取り扱いが異なります)

  • 美容院・飲食店などの現金商売で売上を抜いて確定申告している
  • 特定の会社や取引の売上を除外して過少申告している
  • 事業の通帳が2つあるが、1つの通帳は無申告
  • 売上が1000万円ちょっとあるが、消費税を払いたくないので900万とか1000万以下にして売上を過少申告している
  • 売上が「通帳の口座に入金される場合」と「現金売上」があるが現金売上は無申告

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売上除外、売上を抜いての過少申告・無申告で脱税

脱税・逮捕・新聞に載るなどの最悪の事態

 

 こうなってしまっては、

 家族・取引先などに多大な迷惑がかかります。 

 すでに売り上げを抜いていることを

調査官に指摘されている場合は、

最も重い罰金・重加算税という罰則が

適用され35%増し、

無申告であれば40%増しの税金を

納めることになります。

売上を抜いてしまった場合はいますぐ税理士に相談

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東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

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東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

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