個人事業主の税務調査を税理士に相談
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税務調査専門税理士
川代会計事務所
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税理士川代が直接対応
税務調査の立会いを数多くしていると、いろんな案件に当たります。
タイトルにもあるように、「売上を抜いてしまった」「売上を除外して過少申告をしてしまったと」「売上どころか税金を払いたくないから申告をしていない、無申告」いう事案も対応したことも数多くあります。
もし、税務調査の連絡がまだ無く、あなたが以下に該当するときは、大至急、修正申告をしてください。まだ過ち(脱税)をリスクなく清算できます。
もし、税務調査の連絡が来てしまって、以下に該当する場合も大至急、修正申告をしてください、税務調査前、厳密にいうと調査官に会う前なら、まだギリギリ、リスクなく過ち(脱税)を清算できます。(平成29年1月1日以降は、取り扱いが異なります)
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売上除外、売上を抜いての過少申告・無申告で脱税
脱税・逮捕・新聞に載るなどの最悪の事態
こうなってしまっては、
家族・取引先などに多大な迷惑がかかります。
すでに売り上げを抜いていることを
調査官に指摘されている場合は、
最も重い罰金・重加算税という罰則が
適用され35%増し、
無申告であれば40%増しの税金を
納めることになります。
売上を抜いてしまった場合はいますぐ税理士に相談
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