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個人事業主の福利厚生費(食事)

食事代が給与にならないように注意し税務調査に備えましょう

個人事業主として起業し、売上も順調に伸び従業員を雇うようになり、いつも頑張ってくれている社員に弁当などの食事を提供したり食事手当を支給したりすることもあると思います。

 ただし、注意しないと福利厚生費ではなく、給与になり、これが税務調査で指摘され源泉所得税の納付や消費税の納付をすることにもなりかねません。

             

 

 

1、従業員に食事を提供した場合(現物支給)についてケースごとに見ていきましょう

 (1)残業時の食事代は福利厚生費でOKです

 (2)通常の勤務時(残常時以外)

    以下の2つを満たした場合に福利厚生でOKです

    ①従業員が食事代の50%以上を負担している

    ②雇用主の負担額が月3,500円以下であること

    ※①と②の両方を満たさなければ必要経費でOKですが福利厚生費でなく給与になります。

 

2金銭支給をした場合(現物支給でなく、金銭を渡した場合)

  以下の3つを満たした場合は福利厚生費でOKです

①深夜勤務(午後10時~午前5時)

②現物支給が不可能で夜食の提供ができないのでやむを得ず金銭支給

③勤務1回につき金銭支給額が300円以下

 

※なお残業時の支給かどうかを税務調査時に証明するためにタイムカードや食事代の領収書を保管しておきましょう。(領収書には食事した従業員の名前と食事をした時間をメモしておくと完璧です)

 

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