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Q 税務調査の必要書類はなんですか?

A

税務調査の必要書類は何ですか?税務調査の必要書類は税務調査の前日までに準備しておいてください。調査に必要な書類が、完璧に用意してあると税務調査もスムーズにすすみます。

 

 調査に必要な帳簿・書類は、通常過去3期分が必要ですもちろん3年以上さかのぼって調査することもありますので、頭に入れておいてください。

また、決算書や請求書などの書類の保存期間についてもここで確認をしておきましょう。

税務調査の必要書類は一般的に以下のものです

 

法人税申告書 個人事業主の方は所得税の申告書
消費税申告書
税務署への各種届出書
決算書及び内訳書
賃貸契約書
売買契約書
保険証書
旅費規定等の規定及び規約
総勘定元帳
現金出納帳
預金通帳
当座預金照合表
借入金の返済予定表
保証協会の保証料の明細
車・機械等の購入もしくはリースの明細
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
納品書
手形帳        
領収書        
請求書        
注文書        
旅費精算書        
工事台帳        
作業日報        
納品書        
在庫表        
レジペーパー        
定款        
登記簿謄本        
株主総会議事録        
取締役会議事録        
稟議書        
タイムカード        
源泉徴収簿        
給与台帳        
扶養控除等申告書        
退職所得の受給に関する申告書        

 

税務調査について顧問税理士との打ち合わせ

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法人の税務調査の必要書類は以下にまとめました

  

3税目に関連する資料を準備

  税務署の調査官による法人税の税務調査では、通常、消費税、源泉所得税の税務調査も同時に行われます。税務署の調査官は印紙税の調査権限も持っていますが、印紙税の課税文書が多い業種・業態でなければ、税務調査の中心は法人税、消費税、源泉所得税の3税目になると思います。したがって、この3税目に関する資料を整理して用意しておく必要があります。また、調査が印紙税に及んだとしても、その資料は3税目に関して用意する資料に含まれていますので、特別に用意する必要はないと思います。

 

法人税、消費税、源泉所得税の調査に関して次のような資料を用意しておく必要があります。

 

 税務調査の必要書類と用意する資料

①    売上伝票、納品書、レジペーパー、領収書・請求書・見積書などの控、稟議書、預金通帳、小切手控などの内部で作成・収集した証憑書類

 

②    請求書、領収書、受領書、納品書、注文書、証明書、確認書などの外部から受領した証憑書

 

③    資産の購入・譲渡、不動産・金銭の賃貸借などの契約書、法人と個人(代表者とその親族)との取引に関する契約書などの契約書

 

④    現金出納帳、銀行勘定帳、総勘定元帳、売掛帳、仕入帳、経費帳、固定資産台帳、たな卸表・原票、仕訳伝票綴りなどの諸帳簿類、債権管理表などの各種集計表

 

⑤    決算書、科目内訳書、法人税・消費税の申告書、申告書作成のための計算資料などの決算・申告関係書類

 

⑥    会社案内、会社の経歴書、製品カタログ、組織図、株主名簿など、会社の概況に関する書類

 

⑦    株主総会、取締役会、役員会などの議事録

 

⑧    就業規則、給与規程、退職金規程、旅費規程、慶弔見舞金規程などの諸規程

 

⑨    役員・従業員名簿、所属人員配置表、外国人の雇用に関する資料などの人事資料

 

⑩    給与台帳、源泉徴収票、扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書、所得税源泉徴収簿、住民税賦課決定(変更)通知書、退職所得の受給に関する申告書などの給与関係書類

 

⑪    所得税徴収高計算書(写)、各月の所得税の納付額の計算資料、法定調書合計票控、支払調書控などの源泉所得税関係書類

 

⑫    予算書、予算実績比較表、前期比較表、などの経営管理書類

 

⑬    関税関係書類などの輸出入に関する証憑書類

⑭    電磁的記録の保存等の承認を受けている場合は、電磁的記録を画面や書面に出力するための装置および電算処理・電磁的記録の保存等に関する事務提要

 

法人の税務調査の準備、チェック事項

  法人の税務調査の必要書類の準備と整理

過去の3年度の資料については、税務調査を行う場所に年度別に整理をして置いておきます。段ボール箱などにはいっている場合は、中になにが入っているかを確認し、不足しているものがないかどうかをチェックしておきます。直前年度の資料については、必ず検査をされますので、取り出しておく方がよいでしょう。現在使用中の帳簿・書類などについては、どこに保管してあるかを確認しておきます。

その他に、次のような準備とチェックをしておくべきでしょう。

チェック事項~

    総勘定元帳や補助簿など諸帳簿の保存は完備しているか
    諸勘定の内訳書と決算書の金額が一致しているか
    過年度比較、同業種比較などの比較分析での異常値について、解明されているか、それに関する資料が保存されているか

    申告書に表現されている特別償却、外国税額控除等に関する資料は保存されているか
    取引先等に依頼した資料は到達しているか
    決算期末の処理伝票等を再チェックしたか
    消費税の仕入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等」の記載要件について、帳簿、請求書などのチェックはしたか
    決算期末の翌月に異常数値はないか
    決算日以後の数字に連続した整合性があるか
    本日の現金の有り高と帳簿残高とをチェックしてあるか
    請求書や領収書などの証憑書類の整備がされているか、不足・散逸しているものはないか
    資産の購入・譲渡、賃貸借などの契約書の整備がされているか
    法人と個人(代表者とその親族)との取引に関する契約書が整備されているか
    印紙税の課税文書に貼付漏れはないか
    決裁に関する稟議書、議事録などの整備がされているか
    給与規程、就業規則などの内部規定の整備がされているか
    不要な印鑑を保管していないか
    電話帳などに不要な人の記載はないか
    名刺の綴込みに不要なものはないか
    金庫の中に、私的な現金・預金通帳、不要なメモ書きなど余分なものがないか
    机の引出やロッカーなどの中に、私的なものや不要なメモ書きなど余分なものがないか、ある場合には明確に区分されているか
    関与税理士に連絡してあるか
    関連部署に連絡し、応答担当者を決めてあるか
    調査で問題になると思われる事項があるか、あるとすればその対応について検討したか
    調査の実施場所を準備し、整理整頓をしたか
    会社概要に関する資料を準備したか
    電子取引による取引記録は、書面またはCOM(コンピュータ・アウトプット・マイクロフィルム)で保存されているか、あるいは電磁的記録として保存されているか
<電磁的記録の保存等の承認を受けている場合>
    電磁的記録が正確に保存され、記録の訂正・加除の履歴も確保されているか
    電子計算機処理システムの開発関係書類は整備されているか
    電磁的記録がディスプレイの画面や書面に速やかに出力できる状態になっているか
    電磁的記録の検査ソフトが正確に作動するか
    COMにより保存している場合は、COMの作成過程に関する書類や索引簿は整備されているか、マイクロフィルムリーダプリンタの画面や書面に速やかに出力できる状態になっているか、検索ソフトが正確に作動するか
    スキャナー保存の承認を受けている場合は、14インチ以上のカラーディスプレイ・カラープリンター、操作説明書が用意されているか、カラーディスプレイの画面や書面に速やかに出力できる状態になっているか、検索ソフトが正確に作動するか、国税関係帳簿との相互関連性が確保されているか

 

 

帳簿書類の保存期間は以下の通りです

貸借対照表、損益計算書等の決算書類      7年 ※1
現金出納帳、売上帳、仕入帳、得意先元帳等の帳簿書類    7年
領収書、預金通帳、当座照合表、小切手帳控等    7年
注文書、契約書、見積書等     7年
送り状等の棚卸資産関係書類    7年
※1 会社法上は10年です        
        

 

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