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税務調査の事前通知

税務調査は、電話や書面にて税務調査を実施する連絡があり、例えば「来週の火曜日10時開始」という具合に進むわけですが、この事前の連絡のことを「事前通知」と言います。

 これは税務署としても、税務調査は納税者や税理士の協力があってこそ成り立つものですから、突然会社に押しかけ帳簿を見せろ、話を聞かせろ、といっても納税者や税理士がいきなり即座に対応できるわけがないので、税務調査を行う場合は余裕を持って連絡がくるのです。

 税務署から税務調査の事前通知の電話が来た場合は、以下の時事項が口頭で通知されます。(立ち会う税理士がいる場合は税理士にも通知されます)

 ①実地調査を開始する日時

 ②実地調査を行う場所

 ③実地調査の目的

 ④調査対象税目

 ⑤調査対象期間

 ⑥調査対象となる帳簿書類その他の物件

 ⑦その他調査の適正円滑な実施に必要な事項

 

税務調査を拒否、逃げることはできるか?

務調査の必要書類

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    税務調査の事前通知で指定されて日時に対応できない場合

    例えば来週の火曜日午前10時に税務調査のため会社に伺いますと言われても、納税者(又は税理士)は困るわけです。特に中小企業の社長は、営業・現場・経理などすべて一人でやっているわけですから、スケジュールがビッシりの方もいると思いますので、税務調査として指定された日に予定が入っていた場合は、日程は変更できます。

     ちなみに法律上は、日程変更できる場合の理由として以下の2つが難しく揚げられてますが、この2つの理由でなくても融通はきくと思いますので、スケジュールがきつい場合は「仕事の都合があるので日程変更してください」と言って遠慮なく日程変更してもらいましょう。

     ①納税義務者等や税務代理人の病気・怪我等による一時的な入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情がある場合。

     ②納税義務者等や税務代理人の業務上やむを得ない事情がある場合。

      税務調査の事前通知が無い場合

      上記で説明したように基本的に税務調査では事前通知が行われますが、まれに事前通知無で抜き打ちで税務調査が行われる場合もあります。

      ①実地調査によって非違が疑われることとなった場合、この非違事項に関する質問検査等については、事前通知の規定が適用されません。

       

      ②国税局長や税務著長等が、調査対象者の申告や過去の調査結果の内容、その事業に関する情報、その他国税庁等が有する情報に鑑み、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等(所得)または税額の把握を困難にする恐れ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると認める時は事前通知を要しないとされています。

       

      ここでいう「違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等(所得)または税額の把握を困難にする恐れ」とは次のようなことが合理的に推認される場合をいいます

       ①質問検査権を行使する職員に対する不答弁、偽りの答弁又は検査拒否、検査妨害などを助長すること。

       ②調査の実施を困難にする意図で逃亡すること

       ③調査に必要な帳簿書類等を破棄し、異移動し、改ざん・隠匿・変造・偽造すること

       ④過去の違法、不当行為の発見を困難にする目的で質問検査の時点においてて適正な記録と保存の状態を作出すること。

       ⑤使用人、従業員、取引先などに対し①~④を行うようまたは調査協力を控えるよう要請すること

       また「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れ」とは次のことをいいます。

       ①税務代理人以外の第三者が税務調査の調査立会いをもとめ、それにより税務調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合。

       ②電話等による事前通知に努力したが、応答を拒否または応答がなかった場合。

       ③実施に臨場して確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知が困難な場合

       

        税務調査の事前通知がない、いわゆる抜き打ち調査の最高裁の考え方

        最決昭48.7.10刑集27.7.1205において抜き打ち調査が行われる要件を明示してます。

         ①抜き打ち調査を行わなければならない必要があること

         ②その必要性と納税者の私的利益バランスを考慮すると社会通念上許容される限度の権限行使であること

         ③質問検査の実施細目が権限ある税務職員の合理的な選択によっていること

         ※上記から分かる通り、少なくても統括官以上の役職者が決め、納税者の事業や営業を考慮しても、抜き打ちの税務調査を行わなければいけない必要性や緊急性もある場合に成り立つものだと解釈します。

         

          税務調査の事前通知がない、いわゆる抜き打ち調査の対処方法

           上記では、なんだか難しいことが書いてありますが、簡単に言うと、まず電話連絡して1週間後に会って税務調査を行うのでは、所得を隠してしまう恐れがある。たとえば現金商売で現金を隠されてしまう場合や帳簿を破棄したり改ざんしたりする場合などがあります。

          但し現金商売だからという理由だけで抜き打ち調査するのは違法です。(単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているという事のみを持って事前通知を要しない場合に該当するとは言えない(調査通達4-7))その他、過去の申告や過去の調査の結果、所得を隠していた事実があり、抜き打ちで調査しないと適正な所得や税金が計算できなく可能性があったり、逃亡したり、調査を拒否又は妨害したり、取引先や従業員と口裏を合わせる可能性があると税務署が認識した場合に事前通知無しで抜き打ちで税務調査を行うのです。

          ちなみに税理士へのアンケートによりますと96%が事前通知ありの税務調査で残りの4%が事前通知なしの税務調査になっているようですので、原則的には税務調査を行う場合には事前通知があり実施される結果となっております。

          ですので、もし事前通知無しの抜き打ち調査がきた場合は、なぜ抜き打ちでの税務調査なのかという理由を明確に確認する必要があります。税理士にも素早く連絡するとともに、税務調査は今日ではなく、後日改めて行って頂くことを約束し、仮の日程を決めて、本日はお帰り頂くことがベストです。

           

           

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            税務調査の事前通知の根拠序文(国税通則法)

            納税義務者に対する調査の事前通知等)

            74条の9 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の11(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

            一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

            二 調査を行う場所

            三 調査の目的

            四 調査の対象となる税目

            五 調査の対象となる期間

            六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

            七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

            2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

            3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

            一 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第74条の5第1号イ及びロ、第2号イ及びロ、第3号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第74条の6第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者

            二 税務代理人 税理士法第30条(税務代理の権限の明示)(同法第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2(設立)に規定する税理士法人又は同法第51条第1項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人

            4 第1項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

            5 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

            6 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

            (事前通知を要しない場合)

            74条の10 前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。

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