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よく「きずれ」に注意しろといわれますが、これはどういう意味なのでしょうか

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当期に計上されるべき売上や経費が翌期にずれこんで計上されることです。

税務調査において最も多くの時間が割かれるのが売上に関する調査です。脱税の手段として最も多いのが売上除外だからです。

また、売上計上時期のミスもかなり多いからです。税金を少しでも安くするため、経費の方は領収書類がきちんと保管されている場合が多いため、必然的に調査のメインは売上の方になります。

売上に関する調査で、誤りを指摘されることが最も多いのが「期ずれ」に関する問題です。

3月決算の会社で商品の出荷やサービスの提供が3月中に完了していれば、請求書の発行が4月になった場合でも、この取引は3月の売上として計上しなければなりません。

締日を15日や20日にしている場合は、16日あるいは21日から月末までの売上を忘れずに計上しなければなりません。ミスが多く発生する箇所です。売上の「期ずれ」が発覚した場合は、翌期の売上が当期の売上と認定されるわけですから、2期を通してみると税額は変わらないように思えます。ただし、修正申告が必要になること、延滞税や加算税が課税されること、そもそも非違がなければ支払わなくて済む税金を払うことを考えると、適切に処理することにこしたことはありません。

具体的な調査の手順としては、まず会社の記帳の流れを聞いてきます。顧客に注文を受けてから、出荷、請求、集金までの一連の流れと、各段階においてどのような書類を作るかを聞いて、注文書控え、請求書控え、領収書控えなどの書類の提示を求めてきます。

そしてこれらの書類(原始資料といいます)と会計事務所が作った売上元帳を突合して売上がもれなく計上されているかどうかチェックしていきます。売上の件数が多くて時間が足りないときは大きい金額だけをチェックすることもありますし、建設業など件数は少なくても一つ一つの金額が大きい時はすべての売上がチェック対象になります。

請求書綴りなどで通し番号に欠番があったりすると売上除外を疑われますから、書き損じたときは×印をつけて、とにかく破棄しないことです。

記入にはボールペンを使い、書き損じたときは修正液を使わず二重線で消して訂正してください。

現金商売の場合は、毎日の売上を翌日預金しておくことをおすすめします。そうすると預金通帳が売上帳代わりになります。通帳に残した記録はきわめて証拠力が強いのです。

経費に関しては、翌期に計上すべき経費が当期の経費に混入していないかが問題になります。実際に商品を受領した日、サービスの提供を受けた日が当期か翌期かで判断します。ネットショップの出店料を6ヶ月分まとめて支払った場合などは金額も大きくなりますので、いつの分の支払いなのか決算時にチェックが必要です。

 

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