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税務調査において推計課税の方法で所得及び税金の計算をする場合があります。
推計課税は、納税者の帳簿の保存や領収書や請求書の管理が不十分で紛失してしまい、所得計算が、いま手元にある資料だけでは、正確に計算ができない場合や、税務調査に納税者が非協力的な場合等の最終手段とお考えください。
通帳やカード明細は紛失しても銀行、カード会社に依頼すれば明細を再発行してもらえますが、現金で買った経費の領収書などは、領収書の発行はもちろん、何にいくら使ったかを把握することができないので、この推計課税が用いられます。
推計課税を行う場合の計算方法は、たとえば通帳があれば売上が把握できる、そして経費については人件費や外注費、仕入代金は相手先に追い合わせ把握できると、しかし消耗品等現金で購入した経費が把握できない場合は、同業者との比較や、過去、領収書が合った年分の金額をもとに売上割合などで計算します。これも難しい場合は、逆算していく方法で年間生活費をこれぐらい使っているので、経費と売上は、これぐらいだろうといった具合に計算する場合もあります。
なお推計課税は白色申告者の場合に行える制度なので、青色申告書については、青色申告が取り消され、白色申告者に戻り推計課税を行います。
また推計課税で計算された経費については消費税の仕入税額控除を受けることができないことも非常にダメージが大きいです。簡単にいうと推計課税は所得税又は法人税だけに認められた方法で、推計課税で計算された経費の金額は領収書がないので消費税の計算上は経費として認められないのです。ということは消費税の納税額が通常より高くなります。
このように推計課税を受けないように帳簿や書類等の資料は、紛失することなく保管しておきましょう。個人事業主の方は紛失している方が多いので特に注意してください。
余談ですが、当事務所のお客様で帳簿を大切に保管しておきたいので倉庫を借り保管しておきましたが、その倉庫が雨漏りしており帳簿等の資料が水浸しになってしまったことがありますので、保管には細心の注意を払い保管してください。
推計課税に納得がいかない場合は納税者自身が立証しなければなりませんので、推計課税のように税務署に勝手に税金を決められないように日頃から、経理や申告そして書類の保管を正しく行い税務調査が来ても慌てず対応できるようにしましょう。
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