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税務調査で修正申告または更正により追加納税額が確定した場合には、あわせて付帯税の納付も必要になります。
この付帯税には2種類あり、追加納税に対する罰金、つまりペナルティとして課せられる加算税と、遅延利息的な延滞税があります。
たとえば税務調査で通常の修正申告をした場合は、申告額が少なかったという意味合いの罰金である過少申告加算税と納めるべき税金が足らなかったことによる延滞利息である延滞税の両方が課税されることになります。
加算税についてはさらに2つに分かれ、税務調査により修正申告又は更正の場合に課されるのが、過少申告加算税または重加算税です。
この2つの違いは、税務調査により否認された部分を、会社が意図的に改ざんまたは隠していた(仮装・隠蔽といいます)かで決まります。
具体的に説明するとたとえば売上の計上漏れがあったとした場合、単純な経理ミスであった場合は過少申告加算税が課され、会社が意図的に売り上げをごまかしていた場合は重加算税が課されます。
過少申告加算税は最大でも追加納税額の15%であるのに対し、重加算税は使納税額の35%(期限内申告書の提出している場合)です。無申告の場合は40%
いずれにしても付帯税の納付を行わなくても済むよう、節税はもちろん大事ですが、それを通り越して脱税まがいの処理を考えるのではなく、税金も会社が活動するうえでの費用(コスト)だと考えて事業活動を行ってください。
なお、税務調査において過少申告加算税か重加算税にするかは税務署が判断し決定しますので、決定後に反論できる余地があるのであれば顧問税理士と相談のうえ、不服申立てをすることも可能です。
延滞税 |
法定納期限までに税金を納付しなかった場合 |
追加納税額×年14.6%×遅延日数÷365日 (注)ただし本来の納期限の翌日から2月を経過するまでは年14.6%は年7.3%になります。また上記の年7.3%については各年の特例基準割合により計算しますちなみに平成28年中の特例基準割合は年2.8%です |
過少申告加算税 |
期限内申告書の提出後、修正申告の提出または更正によって追加納税額が生じた場合(更正があることを予想しないで修正申告書を提出した場合は課されない) |
追加納税額の10% ただし追加納税額の内、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分は15% |
無申告加算税 |
納付すべき税金があるのに期限内に確定申告書を提出しなかった場合 |
追加納税額の15% |
不納付加算税 |
源泉徴収額が法定期限内に完納されてない場合 |
追加納税額の10% ただし、調査が予想される前の納付であれば5% |
重加算税 |
所得の仮装隠蔽があり調査により追加納税が発生した場合(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課税されます。 |
過少申告加算税に代えては追加納税額の35%、無申告加算税に代えては追加納税額の40%、不納付加算税に代えては追加納税額の35% |
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