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法人の税務調査のポイント・注意点(法人税・消費税)

Q 従業員の給与について税務調査で注意すべき点を教えてください ~パート1

A

「架空人件費を計上して、租税回避をしよう」というような、安易な租税回避ができるほど税務は甘くありません。見破る方法はそんなに難しいものではなく、たとえば

・タイムカードはあるか

・従業員名簿があるか

・履歴書があるか

・所得税の源泉徴収を適切にしょりしているかどうか

などで、すぐにわかってしまうのです。住民税との整合性や預金のチェックまでできるのでペナルティーも大きいだけに、決して安易に考えないようにしてください。

使用人給与で、もうひとつ気を付けなければならないのが特殊関係使用人に対する給与です。

特殊関係使用人とは、その名のとおり、役員と特殊関係にある使用人をいいます。

具体的には、役員の親族、事実上婚姻関係と同様の関係にある者、生計の支援を受けている者等を指します。

たとえば、社長の奥様で使用人として会社に勤務していたとします。毎日きっちり、会社に出勤して、周りの他の使用人の業務と比較して、適正な給与を支払っているならば問題はありません。

しかし、会社には週1度しかこないで、周りの使用人と比較して高額な場合、適正額との差額は損金の額に算入されないことになります。特殊技術があれば別ですが身内に対するてんこ盛りを認めないと考えてください。

大手企業は、給与体系もしっかりしていて、使用人に対して、しっかり給与体系を開示しています。ここが希薄な同族会社に注意が必要な論点です。

所得税が累進課税率を採用しているため、給与を1人で取るより複数人数で分けた方がトータルな税率が下がる可能性があります。この点を利用した租税回避を認めないと考える方が良いでしょう。

また、当然身内はかわいい。かわいいがゆえに、高額を払うという考えは適正な給与体系とはいえません。他の使用人のモチベーションにもかかわります。努力をして、結果を出し続けている人間をしっかり評価できる給与体系がないと、会社の発展はできません。

企業の何よりも大切な財産は人材だという意識をしっかり持つことのほうが結果、得なのです。参考までに、内助の功を主張して、高額を支給していたことに対し、一切認めてもらえなかった例もあります。

 

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務調査を拒否、逃げることはできるか?

寄付金(法人の税務調査)

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従業員の給与について税務調査で注意すべき点を教えてください ~パート2

A

次に、使用人兼務役員についてお話しします。使用人兼務役員とは、常時、使用人として職務に従事している取締役登記されている人のことです。取締役営業部長、取締役総務部長、取締役システム部長と一般的にいわれている方をイメージしていただければよいと思います。

使用人兼務役員は、使用人としての性格を色濃く持っているため、使用人分給与に対して役員給与の規定の使用を受けません。

しかし、ここで注意すべき点があります。

使用人兼務役員で、筆頭株主の身内であって、会社の株式を5%超保有していた場合、たとえその方が、常時使用人の職務を遂行していたとしても使用人部分を認めない「使用人兼務役員の制度規定」というものがあります。

事業承継中の会社や、身内を役員登記した同族会社は、特に注意しなければならない論点です。実質的に使用人だと主張しても、役員登記した以上、給与の支給方法については、しっかり検討しなければいけないことになります。

同族会社である以上、たとえば、会社法で規定されている役員給与の総額の決定や個々の支給額を決める取締役会においても、使用人兼務役員の制限を受ける使用人兼務役員については、純粋な役員として取り扱うべきでしょう。

使用人兼務役員について、もうひとつ注意すべき点が、使用人賞与についての取扱いです。

使用人兼務役員の使用人賞与は損金の額に算入されます。ただし、他の使用人と同一時期に、支給することが条件となっています。通常、賞与の支給は、会社にとって楽な資金繰りではありません。場合によっては、資金調達をして支払うことも考えられます。資金調達を少しでも楽にするために、使用人兼務役員の賞与の支給時期をずらすことが考えられます。それが一切認められていない規定なのです。

使用人兼務役員は、常時使用人として職務に従事するということをしっかり念頭においていれば、使用人としての部長の賞与と同額にするという発想をしっかり身につけてください。

あと、参考までに、小さな会社であれば、代表取締役といえども、使用人と同じような仕事をしているかもしれません。そうであったとしても代表取締役は使用人兼務役員にはなれません。

いざというときは代表取締役の責任から逃れることができないという考え方からくるものです。

 

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税務調査で過少申告を税理士に相談

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Q 従業員の給与について税務調査で注意すべき点を教えてください ~パート3

A

次に、使用人兼務役員についてお話しします。使用人兼務役員とは、常時、使用人として職務に従事している取締役登記されている人のことです。取締役営業部長、取締役総務部長、取締役システム部長と一般的にいわれている方をイメージしていただければよいと思います。

使用人兼務役員は、使用人としての性格を色濃く持っているため、使用人分給与に対して役員給与の規定の使用を受けません。

しかし、ここで注意すべき点があります。

使用人兼務役員で、筆頭株主の身内であって、会社の株式を5%超保有していた場合、たとえその方が、常時使用人の職務を遂行していたとしても使用人部分を認めない「使用人兼務役員の制度規定」というものがあります。

事業承継中の会社や、身内を役員登記した同族会社は、特に注意しなければならない論点です。実質的に使用人だと主張しても、役員登記した以上、給与の支給方法については、しっかり検討しなければいけないことになります。

同族会社である以上、たとえば、会社法で規定されている役員給与の総額の決定や個々の支給額を決める取締役会においても、使用人兼務役員の制限を受ける使用人兼務役員については、純粋な役員として取り扱うべきでしょう。

使用人兼務役員について、もうひとつ注意すべき点が、使用人賞与についての取扱いです。

使用人兼務役員の使用人賞与は損金の額に算入されます。ただし、他の使用人と同一時期に、支給することが条件となっています。通常、賞与の支給は、会社にとって楽な資金繰りではありません。場合によっては、資金調達をして支払うことも考えられます。資金調達を少しでも楽にするために、使用人兼務役員の賞与の支給時期をずらすことが考えられます。それが一切認められていない規定なのです。

使用人兼務役員は、常時使用人として職務に従事するということをしっかり念頭においていれば、使用人としての部長の賞与と同額にするという発想をしっかり身につけてください。

あと、参考までに、小さな会社であれば、代表取締役といえども、使用人と同じような仕事をしているかもしれません。そうであったとしても代表取締役は使用人兼務役員にはなれません。

いざというときは代表取締役の責任から逃れることができないという考え方からくるものです。

 

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務調査、加算税・延滞税

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