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Q 顧問税理士が立ち会ってくれない場合はどうすればよいですか

A

個人事業主が会計・税務について専門家並みの知識と経験があれば、税理士の立会がなくとも大きな問題にはなりませんが、そのようなケースはごくまれであり、他の税理士にあたってみるのがよいでしょう。

知人・友人を通じて探すかインターネット等を通じて税務調査に強い税理士を探すのもよいかもしれません。

なお、取引先を通じて税理士を探す場合は、良い点と悪い点があります。良い点としては、取引先ということは、通常同じ業界でしょうから、自社の業界に精通している可能性は高いので、そういう意味では心強い存在であると思います。

逆に悪い点としては、取引先ということは、自社とその取引先との取引が、丸見えになりますし、その税理士を通じて、自社の内容が取引先に漏洩する可能性もないとは言い切れません。

もちろん、税理士には、守秘義務(顧問先の情報を他に漏らしてはいけない義務)がありますが、税理士も人間ですから何かの弾みにポロッと喋ってしまうこともないとは言い切れません。

いずれにしても、税理士とは十分な打ち合わせの時間が必要となりますので、できるだけ早く探すことも重要となります。帳簿のつけ方なども会社によって異なりますし、もしかしたら税理士自身が調査時に余計な突っ込みを入れてしまう可能性もありますし、何より会社の社長・経理の方との面識が薄いため、コミュニケーションが取りづらいのが一番のネックです。

したがって、実地調査時には、立ち会ってもらうものの、調査官の質問には、なるべく自社で答える形で調査を進め、後で税理士と相談するのがよいでしょう。

税務調査は、社長や経理担当者にとっても非常に不安が伴うものですが、そんなときに、いつも相談している顧問弁護士が立ち会ってくれればこんなに心強いものはありません。何とかお願いして顧問税理士に立ち会ってもらいましょう。

常日頃から顧問税理士とは、税務調査の立会をしてくれるかどうか、調査後の税務署との折衝をやってくれるかどうか、税務調査の報酬はいくらかなどを確認しておきましょう。

税務調査に立ち会ってくれる税理士を顧問にしておくことは非常に有用です。たとえば、現金商売の場合ですと、突然調査官が訪問してくる場合があります。このような場合も慌てることなく顧問税理士に連絡し、調査官には「顧問税理士が来るまで待ってください」、または「顧問税理士の○○先生に、まずは連絡してください」という風な感じで返答し、顧問税理士立会いのもと税務調査に対応できますし、税務署との折衝でも知識や経験豊富な税理士は、追徴税額をなるべく低く抑えるよう交渉してくれますので、税務調査にきちんと対応してくれる税理士を顧問にしておくのがベストです。

 

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