個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F

03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

令和6年4月も10分間電話無料相談実施中

税務調査で、お土産は必要ですか?

税務調査の電話無料相談!
税理士川代が直接対応

A

お土産は必要ありません。

税務調査にお土産が必要とよくいわれます。

ここでいう「お土産」というのは、あらかじめ見つけやすいような問題点を作っておいて、調査官に首尾よく見つけてもらい、調査を短時間で切り上げさせようとすることです。金銭や品物を渡すという意味ではありませんので念のため。

税務調査も人と人との関係ですから、調査官に良い印象を持ってもらうことは大切なことです。調査に来てもらった以上、手ぶらでお帰しするのは失礼にあたるのではないかという日本人的な発想があるのかもしれません。

私の見解としてはこのお土産は必要ないと思います。申告書がきちんとしていれば、どんなにつついても非違(税法に違反すること)事項は出てこないものです。そもそも調査官がお土産に気付かなかったら(スルーしてしまったら)意味がありませんし、お土産を用意したところで他の問題点が見過ごされるわけでもありません。

国税庁が発表した資料によると、平成20事務年度における法人税の実地調査件数は146千件、このうち非違があった件数は106千件だそうです。ということは差額の4万件(約27%)は調査しても何も出なかったということです。ですから日頃きちんとした経理処理をしていれば、何事もなく税務調査は終わるのだという認識を持つべきでしょう。私の経験でも、きちんとした帳簿をつけて領収書類の保存状態もよい会社の場合では、当初3日間の予定の調査が、2日間で何事もなく終了したことがあります。

調査官にお土産を持たせると調査が甘くなる、早く終わると考える人が多いのは、調査官にはノルマがあって、そのノルマを達成しないと税務署内で出世できないと思われているためです。そこでお土産を用意しておけば調査が早く終わるという考え方が出てくるわけです。

しかし見え透いた小細工を労すると、何かもっと大きな問題点があってそれから目をそらさせようとしているのではないかなどと疑いをかけられるのがおちです。

税務調査とは本来、申告内容が適正かどうかの確認作業のはずです。したがって何も指摘事項がなければ手ぶらで帰っていただくのが本筋なのです。むしろ顧問税理士サイドからお土産が云々の話が出た時の方が要注意です。あらかじめお土産が必要度というバリアをはることにより、万が一税務調査によって税理士側のミスが発覚した場合に責任逃れをしようという意図で行った発言の可能性があるからです。

 

 

TOPページへ

個人事業主の税務調査

税務調査の質問検査権

税務調査で重加算税

税務調査の相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

川代(かわしろ)会計事務所

03-6808-6537

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

代表プロフィール

税理士・川代政和

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

東京都

江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市

千葉県

浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市

埼玉県

さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・大和市

03-6808-6537

詳細はこちら

これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

東京都

江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署

千葉県

市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署

埼玉県

浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署

神奈川県

緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署

03-6808-6537