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個人事業主様で、せどりの方も対応します
「せどり」の税務調査について事例を交え、解説させて頂きます
「せどり」とは中古本や、CD、DVD、家電を仕入れ、ネット上で、ヤフーオークションやアマゾンで売るというスタイルが、最近の「せどり」の典型的なパターンです。
事業としてウン千万、ウン億円と売上げている方もいますし、サラリーマンで副業で趣味で集めた物や生活用品をヤフオクで売っている方もいます。
そして「せどり」について無申告(確定申告していない)の方も多いのが現実です。
最近の傾向として国税局(税務署)は、ネット上のビジネスについては非常に多くの情報収集をしています。ですので、「ばれなきゃいいや」という軽い気持ちで確定申告しないでいるとある日突然、税務署から税務調査の連絡があり、慌てて税務調査に強い税理士を探す方が多いです。
「せどり」の税務調査のポイントは、なんといっても以下の3つです
・売上(ヤフーやアマゾンの手数料控除前の金額で申告されているか否か)
・仕入れ
・在庫(在庫管理は適正か?)
この3つが重点的に調査され、さらに外注費などの経費で架空の経費がないかを調査されます。
アマゾンやヤフーオークションで中古の書籍やDVDを販売していたAさんは、「せどり」をはじめて5年目、青色申告で個人事業主の届け出をだし、自分で所得税の確定申告と消費税の確定申告をしていました。
数年前の9月ぐらいに税務署から税務調査の電話連絡があり、当事務所にご相談の電話をいただきました。
Aさんと当事務所で面談し、決算書と確定申告書を拝見しましたが、在庫管理と売上の計算が、正直、どんぶり勘定の状態でした。青色申告だが帳簿はつけていなかったので、当初の所得税の確定申告で受けていた青色申告特別控除65万円は、否認されるでしょう。そして在庫の金額が、実際の在庫と大きく乖離しているので、今後は適正に実地棚卸を行い毎年の在庫管理をしっかり行うことを条件に税務調査の立会いを引き受けました。
税務調査が終了するまで4ケ月程かかりましたが、Aさんの資料、税務調査対象年分3年分を預かり、帳簿を作成し、真実の数字を導きだし、売上や在庫、それぞれの金額は大きく違えど、当初の申告と実際の所得は、所得ベースでは大きく違わないので、その証拠資料をかき集め、税務署の調査官を説得し、修正項目は、ほぼない状態に持っていきました。ただし、青色申告特別控除65万は否認されましたが、これは、やむを得ない修正項目なので修正申告書を提出し、税務調査は完了しました。
Aさんは税務調査を通じ、確定申告の大切さを認識していただき、いまでは帳簿の作成や在庫管理を完璧にやっていただいております。
「せどり」の税務調査の事例2は、野球用品やサッカー用品、テニス用品、バドミントン用品、スキー用品などのスポーツ用品を仕入れ、インターネット上のオークション、ヤフーオークション(ヤフオク)で売り、事業を営んでいるBさんの事例です。
「せどり」に関する売上や仕入れはエクセルの表でまとまっており、青色申告でしたが青色申告特別控除は10万円控除を使っていたので正式な帳簿は作成しておりませんでした。
売上についても仕入についても、お金が入金された時、仕入代金を支払った時に、それぞれ売上、仕入に計上し決算書及び確定申告書を作成していました。
いわゆる現金主義ですね。
でも、このやりかたは、会計上(税務上)の正しいやり方ではありません。
例えば12月30日に売上げて、翌年1月5日に入金された場合は、売り上げた時である12月の売上に計上しなければいけません。
仕入れも同じく12月に仕入れ、1月に支払った場合は、お金はでていくのは、確かに1月ですが仕入れた時は12月ですので12月の仕入れに計上しなければなりません。
いつ入金されたか、いつ支払ったかは関係ありません。
あくまでも売り上げた日、仕入れた日に、売上や仕入を認識しなければいけないのです。
これを発生主義といいます。
ここの間違いは「せどり」の方は、非常に多いです。
この発生主義をBさんは、ご存知なかったようですので、修正申告になりました。
しかし、
それ以外の経費などの項目は、それほど大きい問題はなかったので、税務署の調査官に交渉の上、修正申告なしの指導で収まりました。
※「せどり」の方は、税務調査前に、売上や仕入が発生主義で申告されているかご確認頂ければと思います。
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