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税務調査は拒否して逃げることができるのか?、
逃げ道はあるのか?
税務調査の連絡が税務署から着信と留守電があったが無視することはできるか?
そんなことを考えている納税者もいるかもしれませんが、税務署の税務調査を拒否することはできません。
税務調査から逃げることや無視することを考えるのではなく、真摯に対応し、過去に反省しなければいけないことがあるのなら深く反省し、今後は胸を張れる経営をしていってください。
税務調査には強制調査と任意調査がありますが、強制捜査は、脱税している会社や個人に対し、国税局の査察官が有無を言わせずに突然踏み込んでくる調査ですので拒否する余地は当然ありません。
任意調査は、一般的に皆さんが受ける調査だと思ってください。所轄の税務署が行う税務調査で基本的に事前に連絡(事前通知)があり、日程を決めて約束した日時に税務調査が行われます。「任意」という言葉を聞くと、拒否することができるのかな?と思うのですが、間接的な強制力があり、調査官が行う、質問に答弁しなかったり嘘をついたり・調査を妨げる行為をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金をとりますよという規定(国税通則法127条)があるのです。刑事罰つまり前科がついてしまうのです。
なお税務調査事態を拒否しなかったとしても帳簿を見せるのを拒んだり、電話に出なかったり、口裏をあわせて調査を妨害し非協力的な対応をした場合も、同じく扱われる可能性があるのでご注意ください。
税務調査を拒否し、調査妨害になり逮捕されてしまっては、あなたの大切な奥様やお子様、親御様など家族にも迷惑がかかりますし、当然、取引先も撤退し売り上げもなくなり、従業員も路頭に迷わせる結果になります。事業は信用があって成り立つものですので、前科がついてしまっては今後の事業活動に多大な影響を与えることになってしまします。
あなたにはそうなってほしくありませんので税務調査から逃げること、拒否すること、妨害することを考えるのではなく、自分を過去と将来を考えた方がいいと思います。もちろん明るい未来を創るために税理士として当事務所もお手伝いさせて頂きます。
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