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税務調査でプライベート(個人)の通帳を見せるべきか

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 税務調査は、どこまでが対象になるかをまず考えると、税務調査というのは、提出した申告の利益と税金の計算が正しく行われているかをチェックするものなわけです。

 計算が間違っていないか、申告していない収入はないか?、経費は多くないのか?、逆に申告されている収入が多すぎないか?経費は多すぎないか?など実体と申告の数字が合っているかをチェックします。

調査の結果、申告している税金が少なければ追徴されますし、逆に申告されている税金が多ければ戻ってきます。

そして調査の対象は法人であれ個人であれ「事業に関係して、かつ税金の計算に必要な部分」なわけです。

ですので事業に関係のないもの調査の対象になりません。調査官は質問検査権という権限に基づき、「検査」する権利を持っています。

 この「検査」といのが重要ですが検査の権限は、あくまでも税金の計算に必要な者だけです。

 例えばですね以下のような場合、どう対応すべきでしょうか?

・事業に関係ないプライベートの通帳を見せろ

・ロッカーの中、机の中、金庫を見せろ

・個人のお宅であれば寝室をみせろ 

基本的には、事業に関係する理由が無ければ見せる必要はありません。

何でもかんでも、調査官のさじ加減で、できたらそれは「検査」でなく「捜索」になるからです。叩けば誇りがでるだろうというのはできないわけです。

ですから調査官の興味本位で寝室をみせろとは言えませんが、こんな場合はどうでしょう。たとえば、調査中の会話の中で納税者が「会社の帳簿や通帳は、いつも自宅の寝室においてある」と言った場合は、どうなるかというとですね、この場合は、会社の帳簿や通帳は税金の計算に関係のあるものですし、その通帳や帳簿の保管場所が寝室なわけですから、調査官は、「帳簿や通帳の保管されている寝室を見せて」ということはできます。

 プライベートの通帳についても同じ考えで、調査官が、叩けば誇りがでるであろう、とか、興味本位で、プライベートの通帳をみせろとは言えませんが、事前に事業に関係する入金が、プライベートの通帳の口座に入金されていると断定しているのであれば、事業関連性があり、税金の計算に必要ですので、プライベートの通帳をみせろと言っても問題ありません。

 以上のことが法律に基づく考えですが、実際の現場では、納税者の方で問題が無ければ、調査に協力し円滑に進めるということで、プライベートの通帳も見せてもいいと思います。変に拒んで怪しまれて、きつい調査になってら、元も子もないですからね。

 もちろん、寝室を見せろとかは、常識を外れていますが、常識の範囲内で、こちらにやましいことがないのですから、正々堂々と、なんでも見てください!ぐらい胸をはって対応しましょう。

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