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Q税務調査でコピーを要求された場合、応じる必要はありますか?

A 

税務調査の現場では日常的に、

調査官に

「この書類のこのページをコピーして、いただけますか?」

とか

「この領収書や、この請求書をコピーしていただけますか?」

とか

「この従業員さんの源泉徴収簿をコピーしていただけますか?」

とか

「この仕入先、外注さんの名刺をコピーしていただけますか?」と言われます。

 

これは、コピーをしてもらい税務署に持ち帰り、かつ、あなたに返却しませんよという意味ですが、法的なことは「税務調査の質問検査権」で書きましたので

こちらをご覧ください→税務調査の質問検査権

コピーをして調査官に差し上げることは、法的には必要ありません

しかし、税務調査をスムーズにすすめるという意味では、私の立ち会う調査では、調査官が求めた書類はコピーして差し上げてくださいとアドバイスしてます。

なぜならば、別に税務調査だからといって税務署と喧嘩する気は、毛頭ないわけです。

先ほど税務調査がスムーズにすすめるためと書きましたが、現場の調査官は、上司に税務調査の進捗をその都度、説明しなくてはいけません。簡単にいうと、現在とりかかっている案件のレポートを上司に提出するのですが、帳簿や請求書、領収書のコピーがあると、上司に報告しやすいのです。報告しやすいということは税務調査がスムーズにすすみます。

税務調査がスムーズに進むということは税務調査が早く終わることです。ということは納税者にとっても、税務調査が早く終わることは歓迎できることですよね。

 ですので私がサポートする税務調査では、むしろ積極的に、税務調査が早く進むための書類をコピーして差し上げます。これは税務調査の経験の浅い税理士ではできないことだと自負しております。

 余談ですが、調査官も経験の浅い方がくることもあるので、その時は私が税務調査をコントロールして経験の浅い調査官をフォローし、上司に報告しやすいように説明し、かつ必要な書類もコピーしてあげて、一日でも早く税務調査が終わるようにつとめています。

 納税者も調査官も、そして税理士も気持ちよくスムーズにすすめることが私の役割だとおもっております。

 たまに、絶対にコピーをさせないという税理士先生もいますが、それは変に税務調査を長引かせる結果になり、調査官も人間ですから非協力的な税理士には、毅然とした態度で対応し厳しい税務調査になる可能性がありますので個人的には、おすすめできません。

 当たり前ですが、調査官が納税者の許可を得ずに勝手にコピーすることは、法的にも人間的にも許しがたいので、そのような調査官には、私も税理士として毅然とした態度で対応し場合によっては税務署に苦情を文章でだすこともあります。

 

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