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個人事業主の税務調査の対応・税理士が解説

個人事業主の税務調査の注意点1

個人事業主の方に税務調査がくる確率(割合)は毎年3%~5%程度です。これを少ないとみるか多いとみるかは人それぞれですが、個人事業主の税務調査に入る割合が3%~5%ということですので個人事業主100人に3人~5人が1年に1回、税務調査に入られることになります。

特に税務調査に入られる割合が多い業種(税務調査の対象)は私の経験では建設業、建築業で一人親方の方が多いように思います。内装業の方の税務調査のサポートは非常に多いです。

 一昔前は個人の場合は売上が1,000万円未満は来ないという噂がありましたが、現在ではこういう基準はなく、1,000万円未満の事業者でも経費率が前年と大きく違う場合や同業者と比べて経費率が高い、つまり所得率が低い場合などは、税務署が入る確率が高いですので気を抜かないでください。

 また自分は白色申告だから税務調査は来ないなどということもありません。むしろ青色申告者より白色申告者の方が、めちゃくちゃな申告をしている方が多いので白色申告だからといって税務調査が来ないということはありません。

 それでは私(川代)の個人事業主様の税務調査のサポートの体験談も交え個人事業主の税務調査について解説させて頂きます。

 まず個人事業主の方の税務調査の場合、美容室(美容師)や焼肉屋などの飲食店のように店舗がある場合はいいのですが、一人親方やヤフオクやアマゾンなどでネット販売で物を売っている個人事業主の場合は、事務所がない(自宅兼事務所)ので自宅で税務調査を行うことも珍しくはありません。

 ここで個人事業主の税務調査で注意したいのは、自宅に税務署の調査官に来てもらう場合は、家の中に仕事場の部分と住居(プライベート)の部屋があると思うのですが、プライベートの部屋はみせる必要はありません。あくまでも調査官が見ていいのは帳簿にしろ家の中にしろ、仕事に関係のある部分です。

また仕事とは関係のない家族が税務長時に在宅の場合は、調査に立ち会うことはできませんのでご注意ください。できれば税務調査当日は仕事に関係ない家族は外出してもらうほうが無難です。

ただし、家族が仕事に関与している場合、例えば奥さんに経理をやってもらっているなど仕事に関係してる場合は立ち会っても問題ありません。逆にいうと、仕事に関係している家族には、税務調査官が質問することもありますのでご注意ください。

プライベートの部屋や寝室はみせる必要はありませんが、例えば調査官との会話の中で寝室に仕事の帳簿がおいてあるといった場合には寝室も事業に関係する場所となりすので見せる必要がでてきます。

金庫の中も同じです。あなたが「金庫の中に事業の帳簿やお金が入っている」といった場合は事業に関係するので調査官に「金庫の中を見せてください」と言われる可能性は高いです。ですので逆に言えば、金庫の中に仕事上の現金や帳簿、通帳は入っていませんとあなたが言った場合は、調査官は見ることができません。

では通帳はどうでしょうか?

これも考え方は同じです。仕事上の通帳は当然見せなくてはいけませんが、生活用(プライベート)の通帳はみせる必要はありません。

 ★当然ですが、例えば金庫の中に事業用(仕事用)の通帳があるのに、「無い」と答えることは、税務調査で嘘をつくことになり重いペナルティが課されますので、「嘘」はついてはいけません。

 社内に会議室がなく、調査官との会話が社員に聞こえてしまうという場合は、税務調査当日は社員が居ない曜日を選ぶか、資料を税務署に持ち込み税務署内で調査を行ってもらえるようにお願いしてみてください。ただし、調査官も仕事の現場やどのように帳簿が保管されているかを確認する必要があるので、「込み入った話は署内でするが、まずは一度、会社に訪問されてください」と言われる可能性が強いのでなるべく協力してあげてください。

 

~帳簿書類の準備~

税務調査は税金が適正に計算されているかを確認するわけですから、税金の計算の元となる所得(利益)や売上や仕入、人件費、その他の経費の帳簿(現金出納帳、売掛帳、仕入帳、経費帳、補助元帳、総勘定元帳)や通帳、請求書・領収書等の書類がないとお話になりません

税務調査の必要書類はこちら→税務調査の必要書類

通常、税務調査は過去3年分行われますので、3年分の帳簿や書類は準備しておいてください。

万が一、捨ててしまった、失くしてしまったなど、紛失してしまった書類がある場合は、税務調査当日に、はじめに言ったことがいいでしょう。その際は、なぜ紛失したのかを具体的に説明に、今後は帳簿や書類の保管を厳格に行うことを約束し、穏便に済ませて頂けるように真摯に対応してください。立ち会ってくれる税理士がいる場合は、税理士に言ってもらってください。

私の税務調査サポートの経験でも書類を紛失してしまった事例はいくつかありますが、私が調査官に誠意をもって説明に穏便に済ませて頂いたことも多々あります。但し法律上は帳簿書類がないと経費として認められないのが原則ですから、「まぁ無くても大丈夫だろう」という甘い考えで税務調査に臨まないでください。

 

~税務調査前日~

税務調査前日は、緊張して夜も眠れなかったというお客様もたくさんいますが、これが普通です。税務調査は通常、一生のうち1回~2回ぐらいしか体験できないことですのでむしろ貴重な体験ができると思うぐらいでいてください。緊張で眠れないのが普通ですから、アドバイスになっていませんが、あまり気にしないでください。そして明日、税務調査を行っていただく机や椅子を人数分そろえておいてください。一般的にテーブル一つに椅子が4つあれば問題ないでしょう。もちろん税務調査の事前通知で言われた年分の帳簿書類や申告書、決算書も、テーブルの上に整理しておいてください。

 

~税務調査当日(午前中)~

個人事業主の税務調査は通常、1日~2日間ですが年商3,000万円以下の場合は1日で実地の税務調査(個人事業主の自宅や事務所に実際に調査官が訪問し帳簿書類をチェックすること)は、とりあえず終わると思います。

 調査官が、来ましたら名刺交換をし、調査官の身分証明証をしっかりみせてもらってください。税務署名 部門名 役職名 氏名が書いてありますのでメモしてください。

 その後、座って頂き、お茶を出すといいでしょう。

そして次は

 みなさん緊張しているとは思いますが、いきなり帳簿をみることはありません。まずは世間話から始まり、あなたの経歴の話、過去どんな仕事をしてきたか、そして現在の事業の話をしていく流れになると思います。調査官に聞かれた都度、答えていけばいいので緊張はすると思いますが、そんなに難しいことではないと思います。いまの話の流れは簡単にいうと、あなたの経歴を聞いているので履歴書まではいきませんが、学校を卒業してから今日までのことを簡単にメモしておくといいでしょう。

~いつ、どこの学校を卒業し、

いつどこの会社に入社し、退職し、

いつ独立したか、現在の事業内容~

こんな感じのことをメモにまとめておきましょう。

 調査官は調査になれておりますから、雑談や世間話から徐々に事業の話になり、

誰に売り上げてるか、売上の締日、入金日

どこから仕入れておるか、仕入の締日、支払日

外注は使っているか、誰で、いつ支払うか

従業員はいるか、仕事内容は、給料日は?

設備はあるか、倉庫はあるか、工場はあるか

売上、仕入、在庫の管理は?

経理はだれがやっているか などなど

総勘定元帳等の帳簿は、まだ調査官は、みていませんが、事業の全体像をつかんでいきます。

この辺で、12時になり、1時間の休憩になると思います。

 

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個人事業主の税務調査の注意点2

~税務調査当日(午後)~

いよいよ、午後は実際にあなたが作成した帳簿や請求書綴り、領収書綴り等を検査し、提出された決算書や申告書、計算された所得税と消費税の計算があっているかをチェックされます。

 まずは所得税の申告書の数字をみながら、

売上

仕入

棚卸高(在庫)

人件費(青色事業専従者給与など)

外注費

接待交際費

福利厚生費

消耗品費

減価償却 

おおまかに、この順番にチェックされます。

たとえば申告書に記載された「売上」が3,000万円だったとします。税務署の調査官は、この数字と根拠となる総勘定元帳などの帳簿や請求書の控え、銀行の売上の入金口座、現金売上がある場合は、領収書の控えなども提示するように求め、検査されます。

 特に売上については、年が変わる部分、12月~1月が厳しくチェックされます。

 他の科目もそうですが、申告書や決算書に記載された金額の内訳をチェックされるのです。

仕入についても売上と同様に12月~1月、つまり年が変わるところを、厳しくチェックされるとともに、仕入れた商品の管理が適正に行われているかは実際に商品が保管されている倉庫を確認されます。これは決算書に記載されている在庫の金額、つまり棚卸が適正行われているかを調査するためです。個人事業主だから在庫管理が甘くていいなどということはありませんので、実地の棚御から在庫表の作成まで、どのように行われているかを正しく説明できるようにしておきましょう。

経費については、決算書に接待交際費が562,362円と書いてあった場合は、562,362円分の領収書がないとおかしいわけです。もし、経費の元となった資料が無い場合は、架空経費とみなされ、個人事業主といえども重加算税という最も重い罰金が課されることもありますので領収書の保存状況を税務調査前に確認しておきましょう。

 

 

★以下、定期的に執筆します 税務調査対応の税理士 川代

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