個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F

03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

令和6年11月も10分間電話無料相談実施中

融資を受けるために粉飾決算で黒字にしていますが、税務調査で発覚した場合、問題はありますか

税務調査の電話無料相談!
税理士川代が直接対応

A

会社が赤字に修正したくない意向であれば赤字にはしなくてもよいことになっています。また、税務署から銀行に連絡はされません。したがって、税務調査を契機に銀行に粉飾決算が発覚して貸しはがし等をされる、といった心配はありませんのでご安心ください。

粉飾決算は企業会計原則違反であり本来認められないものですが、公認会計士の監査が入らない中小企業では、銀行から融資を受けるため、また建築業の場合は経営事項審査の評点を上げるためなどの動機から黒字を偽装することがあります。多様税金を払うことになっても融資を止められて倒産するよりはましという、苦肉の策です。翌期の売上を前倒しで計上する、在庫の数字をいじる、経費の一部を計上しないなどがよく使われる手です。

国税通則法第24条には「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する」と規定されています。

しかし粉飾決算を更正して赤字決算に直すと、過大に納付された税金を還付することになり税収が不安定になる、粉飾決算を助長する等の問題が生じます。そこでこのような粉飾決算を抑制するために、仮装経理に基づく過大申告については法人税法で特例を設けていて、会社が自ら修正の経理をした確定申告書を提出しなかった場合は、税務署長は減額の更正をしないことができるとされています。

したがって、会社が自主的に決算を修正しない限りは、税務署が職権で正しい決算(赤字決算)に直すことはないですし、銀行に連絡したりもしないというのが回答です。

銀行対策が不要になった等の理由で粉飾決算を自ら是正する(赤字に戻す)ときの経理処理の方法については、「損益計算書の特別損益の部において前期損益修正損等と計上して、修正した事実を明示すべきである」という判例が出ています。

この判例に従って前期損益修正損としたときの税務上の手続きとしては、①修正事業年度の損金とすることができないため、法人税の申告書上で加算調整が必要になります。そして、②過大に申告した税金の還付を受けるには、税務署長に減額更正をお願いする嘆願書を提出することになります。

嘆願書の法的性格については、国税庁HPに税務大学校教授の論文が掲載されています。それによると「嘆願書は納税者の課税庁に対する単なる要望ないしは陳情を述べた書面にすぎず、課税庁はその内容のとおりの減額更正をしたりあるいはそのための調査を行うべき義務を負うものではないことはもちろんそれに対する応答の義務もないとされている」ということですから、迅速な還付は期待できません。

 

 

TOPページへ

個人事業主の税務調査

税務署から連絡票

税務調査で重加算税

税務調査の相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

川代(かわしろ)会計事務所

03-6808-6537

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

代表プロフィール

税理士・川代政和

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

東京都

江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市

千葉県

浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市

埼玉県

さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・大和市

03-6808-6537

詳細はこちら

これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

東京都

江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署

千葉県

市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署

埼玉県

浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署

神奈川県

緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署

03-6808-6537