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無申告で重加算税

無申告の税務調査で重加算税と言われた場合の対処法


まずは無申告についての重加算税の条文を確認する。
(重加算税)
第68条-2項
第66条第1項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第5項若しくは第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

条文から、重加算税については「隠ぺい・仮装」が重要なのが、理解できます。


では、次に、
国税庁のホームページに「無申告事案における重加算税の賦課要件」というものがあるで確認しますhttps://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/64/03/index.htm
税務大学校の研究部教育官 落合秀行氏が書いたものであるが、無申告事案の重加算税の「隠ぺい又は仮装」について抜粋する。
以下、抜粋

イ 「隠ぺい又は仮装」行為の限定性 
この問題は、無申告という目的を達成するためには、原始記録や帳簿書類の改ざん・隠匿などの積極的行為はもちろん、これらを保存・備付すら必要としないため、不正行為として挙証できる証拠が乏しく、また、何をもって「隠ぺい又は仮装」行為と判断するのか問題となることが少なくないというものである。この問題の方向性として、無申告を意図す
る納税者の内心の作用から生ずる行為をいかに立証するかが賦課要件充足の要諦となるため、納税者の経歴(職歴・身分・地位・学位・経験等)や過去の税務調査の状況、課税に関する一般の報道状況など納税者を取り巻く諸事情を勘案して、無申告により租税を免れようとする認識を判断する必要がある。その上で、この認識から生じた「隠ぺい又は仮装」と評価し得る行為を挙証する必要があるが、この行為としては次のような例を考えることができる。すなわち、申告すべき所得があることを認識していながら原始記録を保存する意識なく、あえて散逸させ、又は電子データを消去するなどして無申告となっている場合、原始記録等から容易に適正な決算が行え、それによれば申告義務があることを認識できるにもかかわらずこれを回避するため虚偽の集計をしたり、行った決算から申告義務があると判断したにもかかわらず申告しない場合、事業管理上作成している記録等から事業全体が容易に把握できるにもかかわらず、特定の所得(支払調書が作成されない取引や異なる決済方法を用いた取引)の取引資料のみ保存せず無申告となっている場合、事業遂行上又は家計の維持上重要な取引で失念する合理的な理由がないにもかかわらず、遠隔地等であることを奇貨として作成した記録を保存せず無申告となっている場合、確定申告の必要があることを認識しながら、生活上等で必要な公的証明を取得するため、内容虚偽の地方税申告書のみを提出している場合などである。しかしながら、無申告重加算税が行為の態様に着目するものである以上、「隠ぺい又は仮装」と評価される行為がなければ賦課要件は充足せず、挙証すべき証拠の乏しい無申告事案におい
ては、過少申告の場合と対比するとその賦課が限定的にならざるを得ない面がある。この賦課限定性は、無申告重加算税が無申告加算税を包含して処分としての同一性を有していることから必然的に生ずる帰結と考えられるため、無申告加算税規定の見直しにより対処すべきである。
以上 抜粋 終わり

無申告での重加算税は、申告していなかったという事実だけでは到底賦課できません。重要なのは隠蔽仮装が賦課要件であるので、隠蔽仮装と評価される行為を国が立証しなければならない。ここが重要です。
また、この「隠蔽仮装と評価される行為」こそが裁判例や裁決でよくでてくる「外部からもうかがいうる特段の行動」です、かつ、国が立証しなければなりません。

無申告の税務調査で重加算税と言われた場合には上記「イ 「隠ぺい又は仮装」行為の限定性の抜粋」に当てはめてみることをお勧めします。

●申告すべき所得があることを認識していながら原始記録を保存する意識なく、あえて散逸させ、又は電子データを消去するなどして無申告となっている場合に該当するか。

●原始記録等から容易に適正な決算が行え、それによれば申告義務があることを認識できるにもかかわらずこれを回避するため虚偽の集計をしたり、行った決算から申告義務があると判断したにもかかわらず申告しない場合に該当するか。

●事業管理上作成している記録等から事業全体が容易に把握できるにもかかわらず、特定の所得(支払調書が作成されない取引や異なる決済方法を用いた取引)の取引資料のみ保存せず無申告となっている場合に該当するか。


●事業遂行上又は家計の維持上重要な取引で失念する合理的な理由がないにもかかわらず、遠隔地等であることを奇貨として作成した記録を保存せず無申告となっている場合、確定申告の必要があることを認識しながら、生活上等で必要な公的証明を取得するため、内容虚偽の地方税申告書のみを提出している場合に該当するか。


さらに無申告事案で税務調査で重加算税と言われ、国税不服審判所で争い、納税者が勝った事案を載せておきます。


以下、国税不服審判所のサイトから抜粋
積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a86_2

▼平成24年2月22日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/86/05/index.html
《要旨》
原処分庁は、請求人が、申告していないのに市役所の職員に青色申告していると話した事実、徴収職員から申告していないことを指摘されたにも関わらず申告していない事実などから、請求人は、所得税の確定申告をすべきこと及び所得金額を十分に認識していた上、消費税等についても、確定申告をすべきことを十分に認識していたにも関わらず、申告をしなかったものであり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する。
確かに、請求人は、確定申告の必要性を認識しており、調査年分の確定申告をしなかった理由の一つとして租税の負担を免れるという点があったことは認められるものの、原処分庁が指摘する事実などは、それらのいずれによっても、積極的な隠ぺい、仮装行為が存在し、これに合わせて納税申告書を提出しなかったものとはいえず、租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったともいえない。また、請求人は、本件調査において、保存されていた全ての書類を提示し、終始協力的であったこと、調査年分の事業所得の金額を算定する上で必要となる書類等のうち作成保存していないものについて、請求人が意図的にこれらを破棄したことなどをうかがわせる事実も認められないことからしても、所得税及び消費税等について、請求人が納税申告書を提出しなかったこととは別に、積極的な隠ぺい、仮装行為が存在し、これに合わせて納税申告書を提出しなかったものとは認められず、租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動があるとも認められないので、重加算税の賦課要件が満たされているとはいえない。
《参考判決・裁決》
最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(民集49巻4号1193頁)

以上 抜粋終わり


要点・私(川代)のまとめ

①調査年分の確定申告をしなかった理由の一つとして租税の負担を免れるという点があったことは認められる
②積極的な隠ぺい、仮装行為が存在し、これに合わせて納税申告書を提出しなかったものとはいえず、租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったともいえない
③本件調査において、保存されていた全ての書類を提示し、終始協力的であったこと
④調査年分の事業所得の金額を算定する上で必要となる書類等のうち作成保存していないものについて、請求人が意図的にこれらを破棄したことなどをうかがわせる事実も認められない
※③の調査に終始協力的であったということも、注目すべきところである。


以上のことを踏まえ、
まず、なぜ重加算税なのかを調査官に、詳細に確認してください。
その後、上記の裁決例などを元に、重加算税に該当するかを一つ一つ当てはめて考え、反論の余地があれば、税理士のサポートを受けつつ反論しましょう。

 

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