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たしかに相続税の申告書を提出した場合にはかなり高い確率で税務調査を受けることとなります。
国税庁が平成21事務年度(平成21年7月から平成22年6月まで)に実施した相続税の税務調査の件数は、13,863件です。1年間の相続税の申告書の提出件数は、約4万6千件ですので、約3割の確率で税務調査を受けることとなります。相続税の申告書を提出した場合にはかなり高い確率で税務調査を受けることとなることを念頭においておきましょう。
相続税の税務調査は、国税庁や税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどを対象として行われます。
このように高い確率で税務調査が行われる理由は、税務調査で申告漏れが見つかるケースが非常に多いことと申告漏れ1件あたりの課税価格が大きいことが挙げられます。
平成21事務年度の実績では、実地調査が行われた13,863件のうち、11,748件で申告漏れなどが見つかっており、その割合は約85%にもなりますし、申告漏れ1件当たりの課税価格も3,400万円と高額です。申告漏れが見つかったもののうち約17%の割合で重加算税が課されています。
また、相続税の申告を行っていない事案についても626件の実地調査が行われ、528件の申告漏れが見つかっています。
国税庁や税務署は被相続人の過去の所得税の申告書をはじめとしたたくさんの資料情報を収集していますし、金融機関への調査への協力を求めることもできます。そのため、税務当局としては、調査をスムーズに進めることができる状況にあります。これでは放っておかれるはずがありません。
申告漏れが見つかる財産は、現金・預貯金などが最も多く、続いて有価証券、土地の順となっています。
最近では、相続税調査の実施に当たって海外資産の把握に努めており、特に、資料情報や相続人・被相続人の住居形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査が行われるようです。平成21事務年度は531件の海外関連事案に係る実地調査が行われそのうち426件で申告漏れなどがみつかっています。
相続税の税務調査は、通常、相続税の申告から1年~1年半後に実施されます。調査は8月から12月に実施されることが多いようです。申告書を提出してから1年以内に税務調査が来る可能性が最も高く、次に2年以内、そして3年以内に税務調査がなければ、その後も来ない可能性が高いといわれています。
この相続税の調査は、「申告した相続財産の評価が正しいかどうか」「相続財産の申告漏れはないかどうか」という観点から行われます。
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