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Q税務調査の結果に納得がいかない場合、どうしたらよいでしょうか?

A 税務調査において調査官からの指摘に基づいて修正申告を行った場合、自ら過ちを認めたことになりますので救済措置はありません。

しかし、修正申告を拒否し、税務署が更正という処分を行い追加納税額の更正通知を送付してくる場合には、納税者の権利を守る観点から「不服申立て」という制度があります。さらに不服申立ての結果にも納得ができない場合は、「税務訴訟」つまり裁判を起こすことができます。

「不服申立て」には「異議申立て」と「審査請求」という2つの制度があるため、「税務訴訟」と合わせて全部で3つの方法があるといえます。

①    異議申立て

②    審査請求

③    税務訴訟

この「異議申立て」「審査請求」「税務訴訟」には順序があり、基本的にまず所轄の税務署長に「異議申立て」を行います。更正処分をした税務署長に、納得いかないのでもう一度検討してください、という請求です。それでも納得できないときは、国税不服審判所という第三者に「審査請求」を行います。それでも納得できない場合は、訴訟(裁判)となります。

①    異議申立て
更正処分をした税務署長に対して行います。(ただし、青色申告をしている年分については①の「異議申立て」を飛び越し、②の「審査請求」を行うこともできます。)
異議申立ての期限は、更正処分通知の翌日から2ヶ月以内です。
異議申立てがあった場合は、税務署は以下の3つの決定を行います

 却下…簡単にいう「門前払い」です。異議申立ての期限を過ぎた後の提出などで、審理すら行ってもらえない場合です。

 棄却…審理はしたが異議申立てに理由がない。つまり自ら(税務署)の見解を変える必要がないと判断する場合です。

 取消し・変更…審理の結果、自ら(税務署)がした更正の全部もしくは一部を取消しもしくは変更する場合です。つまり、納税者の申立ての全部または一部を認めてくれた場合です。

②    審査請求
国税不服審判長に対して行います
審査請求の請求期限は、異議申立ての結果通知を受けた日の翌日から1か月以内です。
①の異議申し立てをしても、なお不服がある場合は、国税不服審判所に、審査請求をします。
審査請求を受けた国税不服審判所は①の異議申立てと同じように、却下、棄却、取消し・変更を行います。
ちなみに、国税不服審判所とは国税庁に付属している機関ではありますが、税務執行部門とは分離しており、独立の裁決権を有しています。つまり、税務署とは違う第三者が判断するということになっています。

③    税務訴訟
税務訴訟は原則的に異議申立て、審査請求の2段階を踏まなければならず、国税不服審判所の判断があったことを知った日から6ヶ月以内に裁判所に手続きをしなければなりません。
この場合の税務訴訟は、税務署及び国税不服審判所がした判断を取消すための裁判とお考えください。
なお、裁判となると税理士のほか弁護士の手助けも必要となります。それなりの費用がかかりますので、よくご検討下さい。

 

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