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Q 税務調査と資料箋(しりょうせん)について

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資料箋(しりょうせん)とは、税務署からの協力依頼を受けて提出する書類で、一定期間における売上、仕入、外注費、交際費などについて、その相手先、金額、取引内容などの情報提供を行う参考資料のことをいいます。ある日税務署から心当たりのない封筒が届き、ドキドキして開けてみたら資料箋の提出依頼であったという経験をお持ちの方もいるかと思います。この資料箋は提出した会社を調べるためではなく、その取引先の調査に利用されます。当社の売上は得意先の仕入になるわけですから、反面調査の一種といえるかもしれません。

たとえば、当社がB社に外注費として100万円支払ったという資料箋を提出していて、B社が当社からの入金を50万円と申告した場合は、B社の売上は「怪しい」ということになります。家賃収入が申告漏れになっていた場合などはすぐに呼び出しを受けます。ですから資料箋には経理がきちんとしていそうな取引先だけを選んで記入するというのも取引先に迷惑をかけない方便です。

この資料箋ですが、実際に書いてみると結構時間がかかります。法律上の提出義務があるわけではなく、任意での協力ですから提出しなくても罰則はありません。実際の提出率は50%程度といわれています。提出しないと税務署の心証を悪くするのではないかと考えてしぶしぶ提出する場合がほとんどでしょう。

全国の税務署が回収した資料箋は、国税庁のコンピューターに入力されてデータベース化され、無申告会社の発見や調査対象の選定、調査時における参考資料に利用されます。遠隔地にある取引先との単発取引でも売上除外が発覚するのは、こうしたシステムによるところが多いのです。

資料箋以外でも、不動産の売買や贈与を行って登記を変更すると法務省から税務署に報告されるようになっていますし、自動車やゴルフ会員権の名義変更、満期保険料の受取り、200万円を超える外国送金についても税務署に報告がいきます。郵便局に預けたお金は見つからないと思っている人もいますが、貯金事務センターに照会がいくため、これも税務署にわかってしまいます。また、インターネットの普及に伴い、メールを使った税務署へのタレコミも増えているそうです。

このように税務署が申告内容を確認するための情報源は多岐にわたります。足がつくのも無理からずと言わざるをえません。

 

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