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個人事業主の慶弔費について税務調査のポイント

個人事業主 税務調査 慶弔費(お祝い金、香典)

 

個人事業主の税務調査において福利厚生費もポイントになる一つですが従業員に福利厚生費として、結婚のお祝い金や香典を渡していた場合、いわゆる慶弔費についても確認しておきましょう。

 慶弔費については原則的には給与になりますが、

 以下の要件を満たす場合は福利厚生費になります

 ①事業遂行上必要なお祝い金、香典である

 ②従業員に対するお祝い金、香典である

 ③高額でない(その従業員の地位に照らし社会通念上相当である)

 なお、福利厚生費として認められない場合は給与となり源泉徴収等が必要ですのでご注意ください。

 

 

注意点

①従業員が親族である場合は、事業上必要というよりは、個人として渡すものですから福利厚生費とはならず給与となります。(例:事業主である父親Aが従業員である長男Bの結婚に伴うお祝い金)

 

②経理担当者が誤記検定に合格したなど事業と密接にかかわる支出は福利厚生費ではなく給与になりますのでご注意ください。

 

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