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A調査後は指摘事項があるかないかで対応は分かれます。
指摘事項がある場合
実地調査終了後、指摘された事項については、指摘事項の一覧表等を作成し、以下のように区分けしたうえで、顧問税理士がいる場合は、納得がいくまで相談し調査終了までのイメージを作ってください。
① 提出した申告にミスがあり、修正申告をしなければならない項目/修正申告書の提出及び追加納税により調査が終了します。
② 提出した申告は正当な処理であり調査官の指摘に納得がいかない項目/自社が処理した税法の根拠などを示し、自社の処理が正しいことを主張しましょう。
③ 税法の解釈の相違や判例に事例がなく、すぐに結論を出せない項目/税務署との打ち合わせおよび交渉の際は、電話で済ませようとするのではなく、できれば顧問税理士とともに実際に税務署に足を運びましょう。
④ 交渉しだいでは、何とか穏便におさめることができそうな項目
多少の経理上のミスや、書類等の管理が不十分だったとしても調査官も人間ですので、紳士的な態度で今後の処理や管理を厳密に行うことを約束すれば追徴納税ではなく、指導という形で収束してくれることもありますので、粘り強く交渉しましょう。
是認通知(指摘事項がない場合)
実地調査後、申告漏れや処理のミスがない場合は、無事に調査が終了します。このとき、担当調査官からの電話により税務調査終了の連絡が入り書面で通知さます。
税務署長名で、さらっと紙切れ1枚ですが、自社の経理及び申告が適正に行われていたことを税務署が証明してくれた書面ですので、これを受け取ったときは、顧問税理士も本当にうれしいものです。
ただし、油断してはいけないのは「現在までの調査の結果によると、問題とすべき事項はなく…」とあり、あくまでも今回の調査では何も問題がなかったことの書面であり、次回調査が入ったときに指摘される可能性を含んでいるということです。
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