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法人税法では、寄付金課税を規定しています。
「利益が出ていて税金を支払うくらいなら、寄付してしまおう」という考えを持たせないために寄付金課税の規定はあるのかもしれません。
財務大臣の告示番号が出ている寄付や、公益性のすごく高い特定公益増進法人(法人税法で規定されています)への寄付や、国税庁長官の認定を受けているNPO法人(認定を受けていないNPO法人はだめです)への寄付は、基本的に損金の額に算入されます。
しかし、寄付金が問題になるのは関連会社間の取引なのです。
子供が困っていたら…。親が助ける。物をあげたら…。もらったほうがありがとうという。日本人の通常感覚だと思います。この通常感覚をうち崩すものが、寄付金課税なのです。
寄付金課税は、簡単に言えば、「困っている子どもから、利息をとる」とらないなら、とったという前提での収益を計算しなさい(寄付金課税を受けなさい)という考え方です。
会社は、収益を生む組織体です。お金が、10,000,000円あったら、物や仁座に投入して収益を生むことを目的としているのです。
10,000,000円をただ放置するなら、経済的利益を相手に与えてしまうという考えが出てくるのも当然かもしれません。
子会社や関連会社にお金を貸すという状況がおきたら、寄付金課税をうけないために、以下のものを作成し、第三者に行うだろう(通常の会社ならば、他の会社にお金を貸すという行為自体うまれないと思いますが…)という前提で、融資の実行をしなければなりません。
① 金銭消費貸借契約書を作成
② 取締役会の議事録を作成
③ 利率を適正に設定
④ 利息返済表を作成
次に、関連会社ではない取引先について寄付金課税の注意点についてお話しします。
金払いの悪い取引先がいて、なかなか代金を支払わない。支払いを要求に行けば、そのたびに値引きを要求されるという状況がおこり、値引き額をやむなく貸倒損失に計上した場合に、この貸倒損失が、寄付金と認定されることがあります。基本通達で、貸倒損失となる場合は、
① 取引先が債務超過の状態が相当期間継続
② 金銭債権の弁済を受けることができないと認められる
③ 書面で債務免除
の要件をお満たさないと認められず、とても厳しい基本通達です。
ただし、会社を経営していく以上、債権管理能力、債権回収能力を強化していくことは重要事項です。債権を安易に法規することの方が間違いなのです。金払いの悪い取引先に、債権管理能力や債権回収能力が高い会社ならば、法的処置をしっかり宏治、たとえ金払いの悪い取引先が相手でも、優先順位はあげて支払わせることを実践しています。厳しい基本通達に見えますが、厳しさの裏にある経営面からみた模範が隠されていることも是非感じ取ってください。
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