個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F

03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

令和6年4月も10分間電話無料相談実施中

法人の税務調査のポイント・注意点(法人税・消費税)

Q 会社が寄付を行う場合に注意しておきたいポイントを教えてください。

A

法人税法では、寄付金課税を規定しています。

「利益が出ていて税金を支払うくらいなら、寄付してしまおう」という考えを持たせないために寄付金課税の規定はあるのかもしれません。

財務大臣の告示番号が出ている寄付や、公益性のすごく高い特定公益増進法人(法人税法で規定されています)への寄付や、国税庁長官の認定を受けているNPO法人(認定を受けていないNPO法人はだめです)への寄付は、基本的に損金の額に算入されます。

 

しかし、寄付金が問題になるのは関連会社間の取引なのです。

子供が困っていたら…。親が助ける。物をあげたら…。もらったほうがありがとうという。日本人の通常感覚だと思います。この通常感覚をうち崩すものが、寄付金課税なのです。

寄付金課税は、簡単に言えば、「困っている子どもから、利息をとる」とらないなら、とったという前提での収益を計算しなさい(寄付金課税を受けなさい)という考え方です。

会社は、収益を生む組織体です。お金が、10,000,000円あったら、物や仁座に投入して収益を生むことを目的としているのです。

10,000,000円をただ放置するなら、経済的利益を相手に与えてしまうという考えが出てくるのも当然かもしれません。

子会社や関連会社にお金を貸すという状況がおきたら、寄付金課税をうけないために、以下のものを作成し、第三者に行うだろう(通常の会社ならば、他の会社にお金を貸すという行為自体うまれないと思いますが…)という前提で、融資の実行をしなければなりません。

①     金銭消費貸借契約書を作成

②     取締役会の議事録を作成

③     利率を適正に設定

④     利息返済表を作成

 

次に、関連会社ではない取引先について寄付金課税の注意点についてお話しします。

金払いの悪い取引先がいて、なかなか代金を支払わない。支払いを要求に行けば、そのたびに値引きを要求されるという状況がおこり、値引き額をやむなく貸倒損失に計上した場合に、この貸倒損失が、寄付金と認定されることがあります。基本通達で、貸倒損失となる場合は、

 

①     取引先が債務超過の状態が相当期間継続

②     金銭債権の弁済を受けることができないと認められる

③     書面で債務免除

の要件をお満たさないと認められず、とても厳しい基本通達です。

ただし、会社を経営していく以上、債権管理能力、債権回収能力を強化していくことは重要事項です。債権を安易に法規することの方が間違いなのです。金払いの悪い取引先に、債権管理能力や債権回収能力が高い会社ならば、法的処置をしっかり宏治、たとえ金払いの悪い取引先が相手でも、優先順位はあげて支払わせることを実践しています。厳しい基本通達に見えますが、厳しさの裏にある経営面からみた模範が隠されていることも是非感じ取ってください。

 

TOPページへ​

務調査を延期できるか?

交際費(法人の税務調査)

税務調査対応の税理士・川代のプロフィールはこちら

税務調査の相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

川代(かわしろ)会計事務所

03-6808-6537

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

代表プロフィール

税理士・川代政和

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

東京都

江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市

千葉県

浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市

埼玉県

さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・大和市

03-6808-6537

詳細はこちら

これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

東京都

江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署

千葉県

市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署

埼玉県

浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署

神奈川県

緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署

03-6808-6537