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Q 税務調査にはどんな種類があるのでしょうか ~パート1

A

税務調査の種類の分け方はいろいろありますが、まず大きな分け方として、いわゆる「マルサ」(国税局の査察部)などの行う「強制調査」とそれ以外の「任意調査」があります。

強制調査については何もいうことは無いでしょう。令状を持った査察官が突然やってくるという、皆さんの想像通りのものです。

一方、任意調査は納税者の同意を得て行うものですが、「正当な理由」なく税務調査を拒むと罰則が適用されるので、その意味では納税者には納税調査に応じる義務があるといえます。本書で扱う税務調査は、基本的にこの任意調査を前提としています。

逆に、「正当な理由」があれば、税務調査自体を断るのではなく、延期という形で対応してもらえるケースがあるのも事実です。

この「正当な理由」については、法律に具体的にその内容が明記してあるわけではありませんので、実務的な対応としては、調査官やその上司の統括官といった方にこちらが「正当な理由」になると考えるに至った事情を説明して理解を得る必要があります。

これは、無予告での税務調査についてもいえることです。

無予告とは、その名のとおり予告なしに調査官が税務調査に訪れることです。

もちろん令状のある強制調査では拒みようも無いですが、そうでない任意調査の場合でも、納税者は突然のことで混乱してしまい、税務調査を延期できる「正当な理由」があるにも関わらず、それを主張することなく調査が開始してしまったということがままあるのです。

たとえば無予告の税務調査を受けた会社の経理をしていた社長のお母さんが、あまりのショックで寝込んでしまい、そのまま亡くなってしまったということがありました。

結局はその会社の税務調査は延期になったのですが、「現金商売というわけでもなかったのに無予告の税務調査が必要だったのか」と社長が大変憤慨されました。

この例ほどではなくとも、無予告での税務調査は、とりあえずは顧問税理士に現地に来てもらうまでは調査開始を待ってもらったりすることはできます。

また、経営者や担当者がいなかったり、体調不良だったり、冠婚葬祭や重大な商談があるといった理由があれば、日時を変えてもらうようにお願いすることはまったく不可能ではありません。

 

務調査にはどんな種類があるのパート2

税務調査の必要書類

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