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反面調査とは、取引先など税務調査の対象となっている納税者の関係先に対して事情を聴取したり、資料の提出をいらいしたりすることをいいます。
確かに、税務調査において調査官には反面調査する権利があると各税法にうたわれています。
調査を不当に拒否すると検査拒否罪に問われかねないことも事実です。
しかし、反面調査が行われると、取引先から納税者が脱税を疑われるなどの信用問題に発展しかねないので、注意が必要です。
なお、国税庁長官が職員に対して税務行政を遂行するうえでの原則論を示したものとして昭和51年に示された「税務運営方針」には、「反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うとすることとする。」とされています。
納税者や税理士が知らないところで反面調査が行われることがあるようですが、そのような事実が判明した場合には、どのようなやむを得ない事情があると考えてのものかの説明を所轄の税務署に確認するなどの対応も検討すべきでしょう。
またそうならないためにも、反面調査を行う前には事前に納税者に通知し、確認内容は問題となっている範囲に留めるように調査官に対して依頼してみることです。
また反面調査として取引先にいくことがないように常日頃から自社の経理をしっかり行うとともに帳簿や書類の保管を正しく行ってください。当然、自社の帳簿や書類だけで取引内容が分かるのであれば、そもそも反面調査が行われることもありません。
特に建設業における外注費など現金での支払や受取は行うのをやめ、取引はできるだけ通帳を通して行うようにしてください。
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