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A
はい。現場にいると質問されることもあります。
税務調査で家族や従業員が調査官の周りをうろうろしていたらついでに質問されるかもしれません。質問されたくない人や余計なことまでしゃべりそうな人は席を外していれば大丈夫です。税務調査の受任義務者は基本的には納税者本人ですから、家族や従業員が呼び出しを受けて質問されるということは考えられません。
従業員に質問する理由の1つは、架空の人物や既に退職した人物に人件費を計上していないかどうかを確認する為です。外国人労働者や社会保険料を天引きされていない人物が実在を怪しまれます。
調査官A「Sさんはどこにいらっしゃいますか?」
従業員K「彼は3年前に退職しましたが…」
また、社長の個人的支出が紛れ込んでいないかどうかのウラを取る狙いもあります。
交際費の元帳摘要欄にある特定の人物が頻繁に登場する場合に
調査官A「この方と会社とはどんなご関係ですか?」
従業員Y「ああ、その人なら社長の遊び友達ですよ。仕事にはまったく関係ありませんよ」
という最悪の会話もありえます。
家族に質問する理由としては、家族に対する給料が適正水準かどうか確認することが考えられます。同じ仕事を他人にやらせた場合にいくら支払うかが適正な給料の目安です。奥さんに毎月100万円の専従者給与を支払っているときに、
調査官A「奥さんの仕事内容を教えてください」
奥さんB「来客にお茶を出すだけです」
では過大給与になってしまいます。
また、専従者給与に関しては、金額のみならず、そもそも専従者にあたるかどうかが問題になることがあります。この場合は実態確認のインタビューが行われて不思議ではありません。
たとえば、夫が歯科医として開業していて、妻が窓口事務を行っている場合などは、妻を専従者として専従者給与を支払うことには問題がありません。実務上はかなりの高額給与まで認められています。
一方で、夫が司会業として各地の冠婚葬祭場などを回っていて、エレクトーン奏者の妻を専従者として申告した場合などは、妻は専従者に該当せず、事業主として自ら確定申告をすべき(夫から受領した金銭は、給与ではなく事業収入である)と指摘されることがあります。事業の主宰者は誰なのかがポイントになります。個人単位課税というのが、所得税法の原則なのです。
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