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個人事業主の税務調査において接待交際費は、非常に細かくチェックされる項目です。白色申告でも青色申告でも接待交際費の取り扱いは同様です。
なお、個人事業主の接待交際費は、特に、いくらまでならOKとか、いくら以上はダメとか上限とかは特にありませんが、接待交際費の使いすぎには注意しましょう
個人事業主は法人と違い生身の人間ですから、仕事をしている面とプライベート(家事・趣味)の面があるわけです。当然ですがプライベートで使った金額は所得税や消費税の計算上必要経費にできません。
業務上(仕事上)直接必要かどうかが一つのポイントです
~接待交際費の一例~
・取引先との飲食代
・取引先とのゴルフ代
・取引先との旅行にかかる交通費、宿泊費
・取引先に対するお中元やお歳暮の贈答品代
・取引先に対する香典や祝い金など冠婚葬祭にかかる支出
・自身の開業記念パーティーや●周年事業の支出
得意先や仕入先である取引先など事業に関係のある者を接待するために使う飲食代、ゴルフ代などが交際費になりますが、この目的は親睦を深め事業を円滑にすすめたり、新規開拓したり、情報収集したりなど自身の事業が少しでも上向き売上が増え利益が増えるために行う一つの活動費です。
ですので家族だけでの食事代や旅行にかかり交通費、宿泊費などは経費に計上できません。当たり前ですが趣味や娯楽のための支出も経費に計上できませんのでご注意ください。
※明らかに交際費に該当する支出でも社会通念上、不相当に高額な支出は経費として認められません。
※接待交際費は、あくまでも取引先(外部)の人との飲食代等ですので、社内(内部)で従業員との飲食代は福利厚生費になります。
税務調査で接待交際費の否認を受けないために、接待交際費を使った場合は、領収書を保管しておくのは当然ですが、
★相手先(誰を接待したのか、誰のために支出したか。)
★支出の目的(なぜこの支出が、事業に関係するのか。)
この2点をしっかり税務調査の時に調査官に説明できるようにしておいてください
特に相手先については税務調査で証明できるように少なくても領収書に相手先の名前(誰と飲んだか)をメモしておきましょう。
所得税法37条1
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額から差引くことのできる必要経費とは、総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年分に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額とする。
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