個人事業主の税務調査を税理士に相談

個人事業主の税務調査の相談は

税務調査専門税理士
川代会計事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F

03-6808-6537

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

令和5年10月も10分間電話無料相談実施中

個人事業主の租税公課について税務調査のポイント

個人事業主の税務調査においては、収支内訳書又は青色申告決算書の中の経費の項目「租税公課」についても税務調査の対象に当然になります。

 租税公課として経費性がないものを計上していると修正申告及び追徴の税金が発生したり、経費として計上してはならないものを租税公課として計上していると金額が大きくなるため、いわゆる目立つ項目になり税務調査の対象になりやすいので参考にしてください。

 個人事業主の確定申告において以下の項目が主に経費として租税公課に計上できるものです。

・個人事業税(支払った年分に計上できます、廃業年は翌年支払い見込み額を計上できます。)

・印紙(事業に関連して支出したもの)

・消費税の納税額(税込み経理の場合のみ計上できます。原則は申告書を提出した日の属する年分の経費にできますが、消費税を納めた日又は未払計上した日の属する年分の経費として租税公課に計上できます)

・輸入消費税(事業に関係する部分のみ)

・関税(事業に関係する部分のみ)

・自動車税(事業に関係する部分のみ)

・固定資産税(事業に関連する部分のみ)

・償却資産税

 

★誤りが多い項目

・住民税は経費には計上できません

・国民健康保険や国民年金は経費にはけいじょうできませんが所得控除の項目で社会保険料控除ができます

 

TOPページへ

個人事業主の税務調査

税務調査の注意点

売上を抜いている場合

一人親方の税務調査

税務調査推計課税

税務調査の相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

川代(かわしろ)会計事務所

03-6808-6537

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

代表プロフィール

税理士・川代政和

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査の相談はこちら

お問合せはお気軽に

03-6808-6537

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

これまでに対応した地域

東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。

東京都

江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市

千葉県

浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市

埼玉県

さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・大和市

03-6808-6537

詳細はこちら

これまでに対応した税務署

東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。

東京都

江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署

千葉県

市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署

埼玉県

浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署

神奈川県

緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署

03-6808-6537