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個人事業主の租税公課について税務調査のポイント

個人事業主の税務調査においては、収支内訳書又は青色申告決算書の中の経費の項目「租税公課」についても税務調査の対象に当然になります。

 租税公課として経費性がないものを計上していると修正申告及び追徴の税金が発生したり、経費として計上してはならないものを租税公課として計上していると金額が大きくなるため、いわゆる目立つ項目になり税務調査の対象になりやすいので参考にしてください。

 個人事業主の確定申告において以下の項目が主に経費として租税公課に計上できるものです。

・個人事業税(支払った年分に計上できます、廃業年は翌年支払い見込み額を計上できます。)

・印紙(事業に関連して支出したもの)

・消費税の納税額(税込み経理の場合のみ計上できます。原則は申告書を提出した日の属する年分の経費にできますが、消費税を納めた日又は未払計上した日の属する年分の経費として租税公課に計上できます)

・輸入消費税(事業に関係する部分のみ)

・関税(事業に関係する部分のみ)

・自動車税(事業に関係する部分のみ)

・固定資産税(事業に関連する部分のみ)

・償却資産税

 

★誤りが多い項目

・住民税は経費には計上できません

・国民健康保険や国民年金は経費にはけいじょうできませんが所得控除の項目で社会保険料控除ができます

 

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個人事業主の税務調査

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