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現金商売は非常に多いです。美容院、飲食店、コンビニなどの小売業、また建設業や建築業では今でも現金でのやり取りが多いのが現状です。
税務調査において調査官は当然、現金商売や現金でも取引は厳しく調査します。
売上を現金で受け取っている場合は特に帳簿の作成状況は最重要調査事項です。
調査官は売上が抜いてないかと疑って調査します。帳簿だけでなく、仕入れの状況や従業員の勤務状況、顧客カルテなどから申告している売上の数字が正しいかをチェックしていきます。売上を抜いている場合は言うまでもなく、あなたの信用がなくなるばかりでなく7年間さかのぼって調査(7年遡及)や重加算税という最も重い罰金が課せられます。ですので調査前に今一度、申告している売上の数字と帳簿の数字が合っているかを確認しましょう。
支払いを現金で行っている場合ですが、例えば建設業で外注費を現金で支払っている場合で、領収書が貰えなかった場合を例に挙げます。
調査官からすると申告では外注費として経費に落としてますが、果たしてこれが、本当に相手に支払ったかが分からないので当然、架空の外注費でないかと疑います。
ですので、調査前に支払った外注さんから必ず領収書をもらっておきましょう。
もし外注さんが領収書を頂けない場合は、やむ追えず調査官に素直に伝えるしかないですね。この場合は税務署の調査官は外注さんに反面調査に行くことになります。
領収書がどうしてももらえない場合は、少なくても現金出納帳に支払った旨の記載や業務日報や出面帳の記載から支払ったことを主張しましょう。
こうことを踏まえても帳簿は、しっかり付けておいた方がいいのです。
※外注さんには、脅すわけではないですが、もし領収書を頂けなかったら税務署が行くことになると思いますと言っても構わないと思います。
現金の実際の残高と帳簿残高
現金の実際の残高と帳簿残高は、本来合ってないとおかしいです。しかし日々、現金出納帳を付けておらず決算時に、まとめて領収書を1年分整理し帳簿付けや会計入力すると
あれっ!なんでこんなに現金残高が多いのだろうとか、少ないのだろうとなるわけです。
帳簿の現金残が50万なのに実際の現金が30万だった場合は、おそらく経費で使った領収書をもらっていない又は紛失しているケースが多いです。
逆に帳簿の現金残が50万なのに実際の現金残が80万だった場合は、現金売上が抜けている場合(売上が計上されていない)も考えられるので税務調査前に今一度確認しましょう。
あとは特に個人事業主の方に多いのが事業用のお金と生活用のお金が、ごっちゃになっているので帳簿の現金残や貸借対照表の現金残高が異常に多い場合があります。これは事業用のお金を生活用に回したばあいの会計処理ができていない場合がおおいです。
いずれにしても「現金」については税務調査では重要視されますので、不安があるときは必ず税務調査前に税理士に相談しましょう。
なお税務調査と言えども調査官が現金(お札・硬貨)を手でさわることはありません。
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