個人事業主の税務調査を税理士に相談
個人事業主の税務調査の相談は
税務調査専門税理士
川代会計事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-17パルクビルⅡ2F
03-6808-6537
営業時間 | 10:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
令和6年11月も10分間電話無料相談実施中
税務調査の連絡が来ますと、調査当日は申告の元になった帳簿書類を用意しておいてくださいと言われます。調査当日は基本的に総勘定元帳をまずはチェックされます。
総勘定元帳は帳簿書類の一つですが、年間の取引が一冊で分かるのでとても重要な帳簿のひとつです。
個人であっても、白色申告書でも、義務付けられておりますので、総勘定元帳が無いと、それだけで著しく印象が悪いです。
個人事業主で青色申告者は、この総勘定元帳があることが前提で青色申告特別控除である65万控除をうけることができるので、総勘定元帳が無いと、65万×3年分約200万円の経費が、認められないこととなるのと一緒で追徴税額が、これだけで数十万に及びます。非常に痛いですよね。
お金もかかりますが、帳簿がないと、申告の計算が正しいか間違っているかを調査官は、一から確認しなければいけないので調査の日数も多くなり、調査完了まで時間もかかります。
調査に時間を多くとられるということは、事業に充てられる時間もとられ、踏んだり蹴ったりです。
日頃からしっかり経理をやり帳簿書類を作成しておけば問題ないのですが、意外に知らずに青色申告特別控除65万円を使い帳簿を作成していない方も少なからずいます。
ちなみに青色申告控除65万を控除するには、確定申告時に貸借対照表の添付も必要です。
対応策としては、あまり褒められたことではないですが、調査当日までになんとか総勘定元帳を作成できるようなら、徹夜してでも作成してください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
東京、千葉、神奈川、埼玉を対応地域にしておりますので是非ご相談ください。
江戸川区・江東区・中央区・千代田区・墨田区・葛飾区・中野区・豊島区・港区・渋谷区・大田区・品川区・北区・板橋区・文京区・練馬区・立川市・多摩市・八王子市
浦安市・市川市・木更津市・千葉市・習志野市・松戸市・八千代市・野田市・柏市・船橋市・佐倉市
さいたま市・戸田市・川口市・大宮市・三郷市・草加市
横浜市・川崎市・横須賀市・大和市
03-6808-6537
詳細はこちら
東京、千葉、神奈川、埼玉の税務署をほぼ対応したことがありますので、安心してご依頼ください。
江戸川南税務署・江戸川北税務署・江東西税務署・江東東税務署・日本橋税務署・京橋税務署・麹町税務署・芝税務署・麻布税務署・本所税務署・向島税務署・神田税務署・葛飾税務署・足立税務署・荒川税務署・目黒税務署・中野税務署・豊島税務署・渋谷税務署・新宿税務署・品川税務署・玉川税務署・雪谷税務署・大森税務署・四谷税務署・王子税務署・板橋税務署・小石川税務署・練馬西税務署・世田谷税務署・立川税務署・日野税務署・八王子税務署・町田税務署
市川税務署・木更津税務署・千葉西税務署・千葉東税務署・松戸税務署・東金税務署・館山税務署・千葉南税務署・成田税務署・船橋税務署・市川税務署・船橋税務署
浦和税務署・西川口税務署・朝霞税務署・大宮税務署・越谷税務署・川口税務署・熊谷税務署
緑税務署・大和税務署・横須賀税務署・川崎北税務署・神奈川税務署・鎌倉税務署・厚木税務署・小田原税務署・戸塚税務署・保土ヶ谷税務署・横浜中税務署・横浜中税務署
03-6808-6537