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Q 社会保険に未加入なのですが。税務調査で発覚した場合、税務署から社会保険事務所に通報されますか

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A

会社が社会保険や厚生年金に未加入の場合、税務調査があれば、未加入の事実は税務署にはわかってしまします。ただし、そのことについて税務署から社会保険事務所に連絡がいくということはありません。税務署の調査官は税法どおりに経理処理がされているかどうかを確認するために臨場するのであって、社会保険に加入しているかどうかを調べるのは社会保険事務所の仕事だからです。したがって、税務調査で未加入が発覚したため、過去にさかのぼって社会保険料を徴収されるという心配はありません。税務調査が入るという連絡を受けてから大慌てで社会保険に加入する必要はないということです。

健康保険と厚生年金の2つを合わせて社会保険といいます。株式会社のような法人の場合は、労働者の人数にかかわらず、社長1人の会社であっても必ず加入しなければなりません。個人事業の場合も、一部の業種を除き、労働者が5人以上いる場合は必ず加入しなければなりません。ただし、以上は建前論であって、加入義務があるにもかかわらず、社会保険に加入していない事業所は相当数にのぼるといわれています。

設立直後などでまだ経営が安定しないうちに会社に加入されて、社会保険料の支払いが滞りがちということになると、督促事務が増える、保険料の徴収率が下がるなど社会保険事務所にとって困った事態になります。こうした事情があるため、役所サイドもあまり一生懸命になっていないのかもしれません。

ただし、経営が安定してきたら、将来の保証のためにできるだけ早く社会保険に加入した方がよいと思います。社会保険料のうち会社負担分は損金に算入されますから、節税しながら将来に備えることができるのです。

社会保険の未加入については以上のとおりですが、税務調査で税務以外の違法行為が発覚した場合、調査官はどういう行動をとるのでしょうか。

たとえば、店の経営を任せていた店長が使い込みをしていて、それが税務調査を契機に発覚したような場合です。この場合も店長の横領問題に関しては、税務署はまず介入してきません。税務調査の目的外だからです(ただし、理論的には店長の横領金に対して所得税が課されるべきです。

所得税法基本通達36-1によると「収入金額とすべき金額」または「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法かどうかを問わないとされています)。

それでは、さらに重大な違法行為が発覚したらどうなるでしょうか。机の引き出しを開けたら覚醒剤が見つかったという場合です。このことについて公務員の守秘義務を優先するかどうか雑談中に質問したことがあります。すると調査官は「1人の人間として良心に従います」とおっしゃいました。

 

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